建築審査会

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建築審査会の概要や審査請求について掲載しています。

(1)建築審査会とは

名古屋市建築審査会は、名古屋市長が委嘱した、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関し、すぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関して公正な判断をすることができる7人の委員からなる名古屋市の諮問機関です。建築基準法に規定する同意及び第94条第1項の審査請求に対する裁決についての議決を行うとともに、名古屋市の諮問に応じて、建築基準法の施行に関する重要事項を調査審議します。
(参考:建築基準法第78条から第83条、名古屋市建築審査会条例)

(2)名古屋市建築審査会委員

名古屋市建築審査会委員名簿
役職 氏名 委嘱区分 職業等
会長 志田 弘二 建築 名古屋市立大学名誉教授
会長代理 宮木 哲也 都市計画 元株式会社エスカ取締役
委員 川合 紗世 公衆衛生 愛知医科大学講師
委員 田辺 雄一 行政 市会議員
委員 田原 裕之 法律 弁護士
委員 宮本 由紀 経済 名城大学教授
委員 山崎 宏 行政 愛知県建築局建築指導課長

(3)開催日程

年に6回定例的に開催されます(案件がない場合開催されないこともあります)。
日程は変更される場合がありますので、確認される場合は、直接建築指導課調査担当までおたずね下さい。

令和7年度名古屋市建築審査会開催日程
日時 場所
第1回 令和7年5月30日(金曜日) 午後2時00分 名古屋市役所西庁舎12階 12E会議室
第2回 令和7年11月7日(金曜日) 午後2時00分 名古屋市役所西庁舎12階 12A会議室
第3回 令和8年1月29日(木曜日) 午後2時00分 名古屋市役所西庁舎12階 12A会議室
第4回 令和8年3月25日(水曜日) 午後2時00分 名古屋市公館4階 小会議室

(4)建築基準法等の規定に基づく例外的許可等に対する同意

特定行政庁である名古屋市長は、建築基準法等で原則的に禁止されている事項について、法令の定めに基づき、例外的許可等をすることができます。この例外的許可等の中でも、重要なものにあっては、「建築審査会」の同意を得なくてはなりません。

(5)審査請求

市役所(市長(特定行政庁)、建築主事、建築監視員)や指定確認検査機関(以下処分庁又は不作為庁)が行った建築基準法に基づく処分(建築許可、建築確認等)又は不作為(申請に対して何らの処分もしないこと)が、建築基準法令上適法でないと主張したい場合、名古屋市建築審査会に審査請求をすることができます。審査請求書を提出される場合は、事前に建築指導課調査担当にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 建築指導部 建築指導課 調査担当
電話番号:052-972-2917 ファクス番号:052-972-4159
Eメール:a2917@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 調査担当へのお問い合わせ