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最低制限価格制度及び低入札価格調査制度

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ページID:55223

最終更新日:2024年6月1日

 著しい低価格による入札の防止策として、以下のように最低制限価格制度及び低入札価格調査制度を導入しています。

最低制限価格制度

1.制度の概要

 あらかじめ最低制限価格を設定し、最低制限価格に満たない入札を行ったものを落札者としない制度。

2.対象の契約

一般競争入札及び指名競争入札に付する以下の契約(政府調達協定対象案件及び総合評価落札方式による入札を除く。)

  1. 工事請負契約
  2. 測量、建築設計・監理、建築設備設計・監理、建設コンサルタント、補償コンサルタント、地質調査及び公園・
    道路等の維持管理の業務委託契約
    (注)予定価格を事前公表したものに限る
  3. 建築物清掃、警備(機械警備を除く。)及び清掃の業務委託契約

3.最低制限価格の設定方法

 1国等の基準により算定した額(別表参照)または2当該入札の平均入札額(予定価格を超過した入札及び予定価格の75%未満の入札等を除いた入札のうち、平均±標準偏差の範囲内の入札額により算出。)のうちいずれか低い額を最低制限価格とします。ただし、建築物清掃以外の清掃の業務委託については、2により算定した額を最低制限価格とします。
 (注)上記金額が、予定価格の75%に満たないときは予定価格の75%とします。また、予定価格の92%を超えるときは予定価格の92%とします。

(別表)
1の「国等の基準により算定した額」は、次の表の区分ごとに、当該契約の予定価格算出の基礎となった同表の1から4の額を合計します。

別表
業種区分 1   

2

3 4
工事請負 直接工事費×97% 共通仮設費×90% 現場管理費×90% 一般管理費等×68%
測量 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額×50%
建築設計・監理 直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の額×60% 諸経費の額×60%
建築設備設計・監理
建設コンサルタント 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額×90% 一般管理費等の額×50%
補償コンサルタント 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額×90% 一般管理費等の額×50%
地質調査 直接調査費の額 間接調査費の額×90% 解析等調査業務費の額×80% 諸経費の額×50%
公園・道路等の維持管理 直接工事費×97% 共通仮設費×90% 現場管理費×90%
一般管理費等×68%
建築物清掃 直接人件費×90%
直接物品費×50%
業務管理費×90%
一般管理費等×50%
警備(機械警備を除く。)

低入札価格調査制度

1.制度の概要

 調査基準価格に満たない入札を行ったものについて調査を行い、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合等には、当該入札者を落札者としない制度。

2.対象の契約

 政府調達協定対象案件及び総合評価落札方式による一般競争入札及び指名競争入札に付する以下の契約

  1. 工事請負契約
  2. 測量、建築設計・監理、建築設備設計・監理、建設コンサルタント、補償コンサルタント、地質調査、公園・道路等の維持管理及び建築物清掃の業務委託契約
    (注)予定価格を事前公表したものに限る
  3. 警備(機械警備を除く。)・清掃の業務委託契約
  4. その他製造の請負又は役務の委託契約で市長等が必要と認める契約(政府調達協定対象案件及び総
    合評価落札方式による入札以外も含む。)

3.調査基準価格の設定方法

  1. 工事請負契約
    最低制限価格の設定方法と同様。
  2. 測量、建築設計・監理、建築設備設計・監理、建設コンサルタント、補償コンサルタント、地質調査、公園・道路等の維持管理及び建築物清掃の業務委託契約
    最低制限価格の設定方法と同様。
  3. 警備(機械警備を除く。)・清掃の業務委託契約
    75%から92%の範囲内で市長等が定める割合を予定価格に乗じた金額。
  4. その他製造の請負又は役務の委託契約
    製造の請負契約…3分の2から85%の範囲内で市長等が定める割合を予定価格に乗じた金額。
    役務の委託契約…50%から85%の範囲内で市長等が定める割合を予定価格に乗じた金額。

4.低入札価格調査制度における失格基準価格

  1. 失格基準価格とは
    工事請負契約及び建築物清掃の委託契約については、あらかじめ失格基準価格を設定し、落札者となるべき者の
    入札金額が失格基準価格に満たないときは、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認め、落札者と
    しません。
  2. 失格基準価格の設定方法
    失格基準価格=調査基準価格×98%
    (注)上記金額が予定価格の75%に満たないときは、失格基準価格は予定価格の75%とします。

参考資料について

「算定経過確認シートの使い方」のファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は財政局契約監理課 電話番号052-972-2326までお問合せください。

このページの作成担当

財政局契約部契約監理課改善指導担当

電話番号

:052-972-2326

ファックス番号

:052-972-4121

電子メールアドレス

a2326@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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