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名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除について

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このページを印刷する最終更新日:2022年4月5日

ページID:8786

ページの概要:名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除措置についてご案内します。

暴力団関係事業者の認定確認については、愛知県警察との協議のうえ、合意書を締結しており、本市が行う契約等から次のように排除措置を行っています。

1 排除対象とする契約等

  • 調達契約等(工事、物件買入・借入、委託、不用品の売払いの契約)
  • 公有財産の売払い・貸付契約
  • 公の施設の指定管理者の指定

2 排除対象要件と排除期間

  1. 役員や支店長に暴力団員がいる場合(12ヶ月)
  2. 暴力団員が経営又は運営に実質的に関与している場合(12ヶ月)
  3. 暴力団員に資金等を供給したり、便宜を供与している場合(6ヶ月)
  4. 暴力団員の威力を利用している場合(3ヶ月)
  5. 暴力団員と社会的に非難される関係を有している場合(3ヶ月)
  6. 1から5に該当する法人等であることを知りながら利用している場合(3ヶ月)
  7. 暴力団員から本市契約の履行に際し妨害や不当要求を受けたことを認識していたにもかかわらず、本市への報告や警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった場合(2週間)

  注)カッコ内は調達契約等の排除期間(1から6については、改善されない場合は継続。)。公有財産、指定管理については、期間による排除に代えて、個々の契約・指定の単位ごとに排除を実施する。

3 排除対象事業者の確認方法

市民からの通報等を基に、市から警察に照会し、警察が排除対象事業者に該当するか否かの事実を認定し、市に回答する。

4 関係規程

添付ファイル

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お問い合わせ先

調達契約等からの排除に関するお問い合わせ先

名古屋市財政局契約部契約監理課(西庁舎11階)(電話番号:052-972-2326)

公有財産からの排除に関するお問い合わせ先

名古屋市財政局財政部資産経営戦略室(本庁舎3階)(電話番号:052-972-2318)

指定管理からの排除に関するお問い合わせ先

名古屋市総務局行政改革推進部行政改革推進室(本庁舎3階)(電話番号:052-972-2186)

このページの作成担当

財政局契約部契約監理課改善指導担当

電話番号

:052-972-2326

ファックス番号

:052-972-4121

電子メールアドレス

a2326@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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