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屋外広告物の規制

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このページを印刷する最終更新日:2022年3月15日

ページID:10481

屋外広告物の規制

 良好な景観の形成と、公衆に対する危害の防止のために、広告物を掲出してはいけない禁止地域・禁止物件・禁止広告物や、広告物の高さや大きさなどの規格を定めております。

(1)禁止地域・禁止物件・禁止広告物

第1種・第2種低層住居専用地域、風致地区、都市公園などの地域や、橋りょう、街路樹などの物件には、原則として屋外広告物の表示・掲出を禁止しています。

禁止地域・禁止物件・禁止広告物

禁止地域・禁止物件にも掲出できる適用除外広告物

(2)規格

地域の特性に合った屋外広告物の表示・掲出を目指して、広告物の高さや大きさなどの規格を設けています。

屋外広告物の規格

(3)都市景観形成地区

特に良好な景観の形成を進める地区として「都市景観形成地区」を位置づけています。都市景観形成地区では上記の「屋外広告物の規格」に上乗せして、景観形成基準が定められています。

景観形成地区に掲出する際には、屋外広告物の規格と景観形成基準を満たす必要があります。

都市景観形成地区

都市景観形成地区に掲出する際の基準

都市景観形成地区に掲出する際の手続き

都市景観形成地区に指定されているかの判定

(4)大規模広告物

大規模広告物(高さ10メートル、表示面積の合計が100平方メートルを超える広告板、広告塔)について、良好な景観の形成を誘導するための基準(誘導基準)を定めています。

大規模広告物の誘導基準及び手続き

(5)許可

屋外広告物を掲出する場合には、一部の適用除外広告物を除き、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

許可申請不要で掲出できる適用除外広告物

許可期間・許可手数料

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進室屋外広告物係

電話番号

:052-972-2735

ファックス番号

:052-972-4485

電子メールアドレス

a2735@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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