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都市景観形成地区内の屋外広告物の許可申請の手続き

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このページを印刷する最終更新日:2012年9月25日

ページID:35974

都市景観形成地区内に掲出する屋外広告物のうち、一般広告物または表示面積の合計が10平方メートルを超える自家用広告物は、下記のお手続きが必要です。

なお、都市景観形成地区内で屋外広告物の表示面積の合計が5平方メートルを超え10平方メートル以下の自家用広告物を30日を超えて掲出する場合は「都市景観形成地区内の自家用広告物の届出の手続き」を行ってください。

都市景観形成地区の広告物の許可申請の手続き

許可申請の手続きの流れ

事前相談

義務ではありませんが、円滑な事務手続きのため、計画が変更な時期の事前相談にご協力をお願いします。景観アドバイザー制度も設けておりますので、ご活用ください。事前相談をおこなう場合は、下表「事前相談・許可申請時の提出書類」に示した書類・図面を各1部提出してください。

許可申請

 都市景観形成地区内で屋外広告物の許可申請をされる際は、下表「事前相談・許可申請時の提出書類」に示した正本と副本の書類・図面を、ご提出ください。

そのほか、場合に応じて下記の書類も必要です。

  • 工作物確認が必要な場合・・・・工作物確認済証の写し
    ※工作物確認申請の前に屋外広告物許可申請書を提出してください。提出書類を確認し、規格に適合していれば工作物確認申請書に合議いたします。工作物確認がおりましたら、確認済証の写しを提出してください。(郵送、ファックスでも結構です。)
  • 道路占用許可が必要な場合・・・・道路占用許可証の写し
  • 既存の広告枠に広告を設置する場合・・・・既存物件点検報告書
  • 公益認定による手数料免除を申請する場合・・・・手数料免除申請書

事前相談・許可申請時の提出書類

事前相談・許可申請時の提出書類
書類・図面事前相談正本副本明示すべき事項
屋外広告物許可申請書(第1号様式)不要不要必要事項を記入
屋外広告物許可書(第3号様式)不要不要必要事項を記入
屋外広告物チェックリスト不要不要必要事項を記入
景観配慮事項説明書該当するものにチェック
現況写真敷地、掲出場所及びその周辺を示す写真。カラーで遠景・近景がわかるように数枚。
位置図方位及び行為地の周辺
配置図敷地の境界及び広告物・広告物を設置する物件の位置
立面図建築物に設置する場合は、その建築物全体の寸法と設置位置
意匠着色図仕上げ方法、色彩(マンセル値)及び寸法
構造図基礎の構造、建築物への取り付け方法
完成予想図パース、合成写真など

※図面がA4サイズより大きくなる場合は、A4サイズに折ったうえでご提出ください。
※広告物の種類、工作物確認申請の有無に応じて、申請書を別々にしていただくようお願いします。

完了報告

 都市景観形成地区内においては、設置完了後、2週間以内に報告ください。提出は1部です。
完了報告時の提出書類
書類明示すべき事項
完了報告書必要事項を記入
完了写真カラーで撮影日時を記入し、広告物設置後の外観及び周辺状況がわかるものを数枚

そのほか

※許可される期間と許可申請に必要な手数料は以下のとおりです。

許可期間・許可手数料

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課都市景観担当

電話番号

:052-972-2732

ファックス番号

:052-972-4485

電子メールアドレス

a2732@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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