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都市景観形成地区

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月22日

ページID:35473

都市景観形成地区

景観計画区域内(名古屋市全域)で、特に良好な景観の形成を進める地区として「都市景観形成地区」を指定しています。

「都市景観形成地区」内で建築物の新築、工作物の新設、屋外広告物の表示等を行う場合は、景観形成基準への適合とともに、届出や許可が必要です。

  1. 久屋大通都市景観形成地区
  2. 広小路・大津通都市景観形成地区
  3. 名古屋駅都市景観形成地区
  4. 四谷・山手通都市景観形成地区
  5. 築地都市景観形成地区
  6. 今池都市景観形成地区
  7. 白壁・主税・橦木都市景観形成地区
  8. 四間道都市景観形成地区

町名から「都市景観形成地区」に指定されているかどうかを、お調べいただけます。

都市景観形成地区に指定されているかの判定

現在指定されている都市景観形成地区の図です。

景観法にもとづく行為の届出

「都市景観形成地区」内において、建築物の新築や工作物の新設等を行う場合には、景観形成基準への適合とともに、工事着工の30日前までに景観法にもとづく行為の届出が必要です。

都市景観形成地区内で届出対象となる行為

景観法に基づく行為の届出の流れと必要な書類

景観法に基づく行為の届出の様式

都市景観形成地区内の屋外広告物

都市景観形成地区内で屋外広告物を表示または設置する場合は、通常の屋外広告物の規制に加え、景観形成基準が適用されます。景観形成基準のうち、許可基準となっているものについて、これを満たさないと許可がされません。

また、自家用の広告物で、表示面積の合計が5平方メートルを超えて10平方メートル以下のものを30日を超えて掲出する場合は、自家用広告物の届出が必要です。

都市景観形成地区内の屋外広告物

支援制度について

関連リンク

都市景観形成地区外においても、大規模建築物・工作物に該当する場合は、景観法に基づく行為の届出が必要となります。

大規模建築物・工作物

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課都市景観担当

電話番号

:052-972-2732

ファックス番号

:052-972-4485

電子メールアドレス

a2732@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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