ページの先頭です

ここから本文です

許可申請不要で掲出できる適用除外広告物

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2022年3月15日

ページID:10285

許可申請不要で掲出できる適用除外広告物

  • 他の法令または条例により掲出するもの。
  • 国、地方公共団体が公益上の必要によって掲出するもの。
  • 公職選挙法による選挙運動のために掲出するもの。
  • 自己の氏名、店名、屋号、商標、商品名、営業内容などを、自己の住所または営業所などに掲出するもの。
    禁止地域内では表示面積の合計が5平方メートル以下で、赤色ネオンサイン、点滅する電気照明、回転灯を使用していないものに限ります。
    ※その他の地域では表示面積の合計が10平方メートル以下であるものに限ります。
    ※都市景観形成地区内で5平方メートルを超えて10平方メートル以下のものについては、自家用広告の届出が必要です。都市景観形成地区に掲出する際の手続き
  • 自己の管理する土地または物件に管理上の必要に応じて掲出するもの。
    ※表示面積の合計が3平方メートル以下で、赤色ネオンサイン、点滅する電気照明、回転灯を使用していないものに限ります。
  • 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示するもの。
    ※周囲の景観に調和したもので、かつ、宣伝の用に供されていないものに限ります。
  • 講演会、講習会、展覧会、音楽会などのため会場の敷地内に掲出するもの。
  • 祭礼または慣習上の行事のために一時的に掲出するもの。
  • 人が掲げているもの、動物、船舶などに表示するもの。
  • 自家用広告を表示した車両、収益を目的としない活動のために表示した車両、「使用の本拠地」が市域外であり、本市以外の地方公共団体の広告物に関する条例の規定に従って表示した車両。
  • 公益上必要な施設または物件に寄贈者名などを表示するもの。
    ※外郭線内を一平面とみなした大きさの1/10以下、かつ、0.5平方メートル以下のもの1個で、赤色ネオンサイン、点滅する電気照明、回転灯を使用していないものに限ります。
  • 収益を目的としない活動のために表示したはり紙、はり札など。
    ※長さ0.8メートル以下、面積が0.2平方メートル以下とし、掲出期間が30日を超えないもので、掲出期間、掲出者の住所、氏名を明記したものに限ります。
  • 掲出期間が5日以内のもので、広告物に掲出日、掲出者の住所、氏名を明記したもの。

これらの広告物の中には禁止地域・禁止物件には掲出できないものもあります。

禁止地域・禁止物件・禁止広告物」「禁止地域・禁止物件にも掲出できる適用除外広告物」もご確認ください。

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課屋外広告担当

電話番号

:052-972-2735

ファックス番号

:052-972-4485

電子メールアドレス

a2735@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ