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違反広告物への対策

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ページID:10458

最終更新日:2024年4月1日

違反広告物の是正指導と撤去

 条例に違反した屋外広告物を表示・掲出しているものに対しては、改修・撤去等を命じることができます。
また、幹線道路を中心として違反広告物パトロールを実施、違反広告物がはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等で一定の要件に該当するときはその場から撤去することがあります。

撤去した物件については、所有者等から再び違反しない旨の誓約書等の提出後、返還いたします。

違反広告物追放推進員制度

 平成14年7月1日から、「違反広告物追放推進団体及び違反広告物追放推進員制度」がスタートしました。この制度は、自主的に違反広告物の除却活動をしようとする市民の方々に、はり紙等を除却できる屋外広告物法上の権限を委任する新たな制度であり、この制度の活用により違反広告物追放の一層の推進に取り組んでいます。

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違反広告物追放推進団体の除却活動風景

 ここでは、違反広告物追放推進団体による違反広告物の除却活動風景をご紹介していきたいと思います。
自主的な活動によって、美しいまちなみの形成や、地域の景観の向上に貢献していただいております。

平成25年2月19日の中川鯱城会ボランティアグループの除却活動風景です。

「町を美しくする運動」との連帯

 「町を美しくする運動」と連携して、違反広告物の多い地区では町美推進委員や関係行政機関と共同して合同パトロールを強化するとともに、イベントの開催や違反屋外広告物の是正指導の際の啓発活動など各種啓発施策に取り組んでいます。

屋外広告物を考える月間

 安心・安全で快適なまちづくりに関する施策で、9月を「屋外広告物を考える月間」と定めており、違反広告物の是正強化を図るとともに、屋外広告物の規制や制度などについて、広く市民や広告物掲出者等に対して啓発活動を行っております。

 また、9月10日を「屋外広告の日」と定め、当日又は当該日前後の日に違反広告物の是正指導の集中パトロールを実施しています。

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課屋外広告担当

電話番号

:052-972-2735

ファックス番号

:052-972-4485

電子メールアドレス

a2735@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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