名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
禁止地域
屋外広告物の掲出が禁止されている地域があります。
- 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、風致地区
※用途地域照会窓口:電話番号052-972-2797
※名古屋市都市計画情報提供サービス - 文化財保護法により指定された建造物、史跡、名勝、天然記念物等の地域
- 愛知県文化財保護条例により指定された建造物のうち、告示により指定された地域
- 名古屋市文化財保護条例により指定された建造物、名勝、天然記念物のうち、告示により指定された地域
- 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域のうち、東名高速道路、名古屋第二環状自動車道、東名阪自動車道、東海道新幹線(一部)及びその両側500メートル以内で路面高等以上
- 道路上の分離帯、交通島、街園
- 都市公園
- 山崎川及び両岸の道路のうち、石川橋から落合橋まで
- 官公署(国又は地方公共団体以外の者と1棟の建築物を共同して利用する場合を除く。)、学校、図書館、公会堂、公民館の敷地
- 墓地、火葬場の境域
- その他、別図の地域は立看板、広告旗、広告幕、はり紙、はり札などの広告物の掲出が禁止されています

禁止物件
広告物を掲出できない物件
- 橋りょう、高架道路、高架鉄道、高架軌道
- 街路樹、保存樹
- 信号機、道路標識
- 道路上のガードレール、車止め、パーキングメーター、パーキングチケット発給設備
- 郵便ポスト、公衆電話ボックス、公衆ゴミ容器、公衆便所、道路上の変圧塔
- 送電塔、テレビ塔、無線塔、照明塔など
- 煙突、水道タンク、ガスタンク、地下道又は地下鉄道の上屋
- 形像、記念碑、噴水施設
- 久屋大通都市景観形成地区、名古屋駅都市景観形成地区内の電柱、消火栓標識柱、バス停標識
- その他、電柱、街路灯柱などには立看板、広告旗、広告幕、はり紙、はり札などの広告物を掲出できません
禁止広告物
掲出してはいけない広告物
- ひどく汚れたり、色あせたり、塗料などのはがれたもの
- 破損又は老朽のひどいもの
- 倒壊又は落下のおそれのあるもの
- 信号機又は道路標識などに類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
- 道路の安全な利用を妨げるおそれのあるもの
適用除外広告物
一定の条件を満たせば禁止地域・禁止物件にも掲出できる、適用除外広告物があります。
このページの作成担当
住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課屋外広告担当
電話番号
:052-972-2735
ファックス番号
:052-972-4485
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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