名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
屋外広告物について
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外に定着して公衆に表示されるもので、看板、立看板、はり紙、はり札や広告塔、広告板、建物その他の工作物などに掲出されたり、表示されたものやこれらに類するものをいい、営利的な目的があるかどうかは問いません。
本市では、良好な景観の形成と、屋外広告物による公衆に対する危害の防止を目的として、名古屋市屋外広告物条例を定めております。
屋外広告物を掲出できない場所や物件があります。また掲出できる大きさや形状が定められています。
屋外広告物の許可の手続きについての説明です。
特に良好な景観の形成を進める地区として「都市景観形成地区」を位置づけています。
安心・安全で快適なまちづくりに関する施策で、9月を「屋外広告物を考える月間」と定めています。
屋外広告物を管理する上での注意事項です。
注)サイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。
注)『屋外広告物のしおり』ファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、住宅都市局ウォーカブル・景観推進課(052-972-2735)までお問合せください
添付ファイル
- 屋外広告物のしおり (PDF形式, 2.07MB)
屋外広告物条例・規則の概要、デジタルサイネージガイドラインの解説や許可申請の手続き等をまとめたしおりです。 「屋外広告物のしおり」は、ファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。
屋外広告物の安全点検について
平成29年10月、名古屋市屋外広告物条例改正を行い、安全点検を強化しました。詳しい内容については、こちらをご覧ください。
屋外広告業について
市内で屋外広告業を営むためには、事前に市長の登録を受けることが必要です。また違反行為に対しては、一定の不利益処分等がなされることがあります。
名古屋市に登録されている屋外広告業者です。
屋外広告業を営むうえで必要となる法令等の知識を習得していただくために、屋外広告物講習会を開催しています。
違反広告物に対する処置
条例に違反して掲出されている広告物への対策です。
名古屋市屋外広告物条例
名古屋市歩行者案内サインマニュアル
名古屋市デジタルサイネージガイドライン
「名古屋市デジタルサイネージガイドライン(案)」の意見募集について
「名古屋市デジタルサイネージガイドライン(案)」に対するご意見の内容及び市の考え方を公表しました。
詳細は、「名古屋市デジタルサイネージガイドライン(案)に対する意見募集についてから確認いただけます。
このページの作成担当
住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課屋外広告担当
電話番号
:052-972-2735
ファックス番号
:052-972-4485
電子メールアドレス
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名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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