禁止地域・禁止物件でも掲出できるもの
- 他の法令または条例により掲出するもの。
- 国、地方公共団体が公益上の必要によって掲出するもの。
- 公職選挙法による選挙運動のために表示し、またはこれらを設置するもの。
- 自己の氏名、店名、屋号、商標、商品名、営業内容などを、自己の住所または営業所などに掲出するもの。
※表示面積の合計が5平方メートル以下で、赤色ネオンサイン、点滅する電気照明、回転灯は使用しないこと。 - 自己の管理する土地または物件に管理上の必要に応じて掲出するもの。
※3平方メートル以下で、赤色ネオンサイン、点滅する電気照明、回転灯を使用しないこと。 - 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示するもの。
※周囲の景観に調和したもので、かつ、宣伝の用に供されていないこと。 - 講演会、講習会、展覧会、音楽会などのため会場の敷地内に掲出するもの。
- 祭礼または慣習上の行事のために一時的に掲出するもの。
※平成26年4月より市内の道路上などに葬儀案内看板を掲出することが全面禁止となりました。 - 人が掲げているもの、動物、船舶に表示するもの。
- 自家用広告車両や「使用の本拠地」が市域外であり、他の地方自治体の掲出許可をうけた車両。
- 公益上必要な施設または物件に寄贈者名などを表示するもの。
※外郭線内を一平面とみなした大きさの1/10以下、かつ、面積0.5平方メートル以下のもの1個で、赤色ネオンサイン、点滅する電気照明、回転灯を使用しないこと。 - 車体広告(一般広告)で赤色ネオンサイン、点滅する電気照明、回転灯を使用しないもの。
禁止地域の一部でも掲出できるもの
- 政治活動、文化活動その他の収益を目的としない活動のためのはり紙、はり札など。
※長さ0.8メートル以下、面積が0.2平方メートル以下とし、掲出期間が30日を超えないもので、掲出期間、掲出者の住所、氏名を明記したもの。 - 道標、案内図面その他公衆の利便に供することを目的とするもの。
※面積2平方メートル以下、高さ2.5メートル以下とし、同一表示内容について1個で、赤色ネオンサイン、点滅する電気照明、回転灯は使用しないこと。
これらを掲出できる禁止地域
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、風致地区
- 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域のうち、東名高速道路、東名阪自動車道、東海道新幹線(一部)の両側500メートル以内で路面高以上
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