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禁止地域・禁止物件にも掲出できる適用除外広告物

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このページを印刷する最終更新日:2022年3月15日

ページID:10333

禁止地域・禁止物件でも掲出できるもの

  • 他の法令または条例により掲出するもの。
  • 国、地方公共団体が公益上の必要によって掲出するもの。
  • 公職選挙法による選挙運動のために掲出するもの。
  • 自己の氏名、店名、屋号、商標、商品名、営業内容などを、自己の住所または営業所などに掲出するもの。
    ※表示面積の合計が5平方メートル以下で、赤色ネオンサイン、点滅する電気照明、回転灯を使用していないものに限ります。
  • 自己の管理する土地または物件に管理上の必要に応じて掲出するもの。
    ※表示面積の合計が3平方メートル以下で、赤色ネオンサイン、点滅する電気照明、回転灯を使用していないものに限ります。
  • 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示するもの。
    ※周囲の景観に調和したもので、かつ、宣伝の用に供されていないものに限ります。
  • 講演会、講習会、展覧会、音楽会などのため会場の敷地内に掲出するもの。
  • 祭礼または慣習上の行事のために一時的に掲出するもの。
  • 人が掲げているもの、動物、船舶などに表示するもの。
  • 車両に表示するもの。
    ※自家用広告を表示した車両、収益を目的としない活動のために表示した車両、「使用の本拠地」が市域外であり、本市以外の地方公共団体の広告物に関する条例の規定に従って表示した車両以外のものについては、赤色ネオンサイン、点滅する電気照明、回転灯を使用していないものに限ります。
  • 公益上必要な施設または物件に寄贈者名などを表示するもの。
    ※外郭線内を一平面とみなした大きさの1/10以下、かつ、面積0.5平方メートル以下のもの1個で、赤色ネオンサイン、点滅する電気照明、回転灯を使用していないものに限ります。
  • 公共的な団体が掲出するもので市長が公益上必要と認めるもの。

禁止地域の一部でも掲出できるもの

  • ア.収益を目的としない活動のために表示したはり紙、はり札など。
    ※長さ0.8メートル以下、面積0.2平方メートル以下とし、掲出期間が30日を超えないもので、掲出期間、掲出者の住所、氏名を明記したものに限ります。
  • イ.道標、案内図面その他公衆の利便に供することを目的とするもの。
    ※面積3平方メートル以下、高さ2.5メートル以下とし、同一表示内容について1個で、赤色ネオンサイン、点滅する電気照明、回転灯を使用しないことなど、一定の条件を満たすものに限ります。


ア.イ.ともに掲出できる禁止地域
  • 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、風致地区
  • 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域のうち、東名高速道路、名古屋第二環状自動車道、東名阪自動車道、東海道新幹線(一部)の両側500メートル以内で路面高以上
イ.を掲出できる禁止地域
  • 都市公園
  • 観光署、学校、図書館などの公共施設の敷地

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課屋外広告担当

電話番号

:052-972-2735

ファックス番号

:052-972-4485

電子メールアドレス

a2735@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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