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みどりヶ丘東地域建築協定

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このページを印刷する最終更新日:2023年8月2日

ページID:7853

ページの概要:みどりヶ丘東地域建築協定の位置図、制限の概要について

みどりヶ丘東地域

(注)この位置図には建築協定区域(協定に同意した人の土地)と建築協定区域隣接地(協定に同意していない人の土地)が含まれています。どちらに該当するかは、市街地建築係までお問い合せください。

区域の所在地

緑区ほら貝二丁目、ほら貝三丁目

用途地域

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域

制限の概要

  1. 第一種低層住居専用地域では、専用住宅を原則とする。
  2. アパート、マンション、寄宿舎等を禁止する。
  3. 風俗営業的施設(カラオケ、ビデオショップ、スナック、バー等)を禁止する。
  4. 宗教団体施設(神社、寺院、教会等)を禁止する。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これに類する用途に供する建築物を禁止する。
  6. 敷地40坪(132.2平方メートル)以下のミニ開発を禁止する。
  7. 土地を再造成する場合、敷地境界に既存する排水用U字溝を撤去してはならない。ただし有効な代替U字溝の設置を委員会が認めた場合はこの限りでない。
  8. 第一種低層住居専用地域では、建築物の形態、意匠及び色彩は健全な住宅地にふさわしいものとする。
  9. 敷地内の緑化につとめる。

最初の認可年月日

平成17年10月7日

最近の認可年月日

平成27年10月7日

有効期限

平成27年10月7日 より10年間 10年の期間延長有り

添付ファイル

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このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築係

電話番号

:052-972-2918

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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