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シティハイツ志段味まちづくり建築協定

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このページを印刷する最終更新日:2024年6月10日

ページID:7877

ページの概要:シティハイツ志段味まちづくり建築協定の位置図、制限の概要について

シティハイツ志段味まちづくり建築協定の区域図

区域の所在地

守山区日の後、大字下志段味字生下り(現在は、守山区桜坂一丁目)

用途地域

第1種住居地域

制限の概要

  1. 建築物の用途は、次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
    (1)一戸建専用住宅
    (2)共同住宅、寄宿舎、下宿
    (3)兼用住宅(一戸建住宅で床面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ事務所、日用品販売店舗などの用途に供する部分の床面積50平方メートル以下のもの。)
    (4)老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの。
    (5)診療所
    (6)巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物。
    (7)前各号の建築物に附属する物置または自家用車庫。
  2. 建築面積の敷地面積に対する割合は10分の5を超えてはならない。また、延べ面積の敷地面積に対する割合は10分の15を超えてはならない。
  3. 建築物の高さは12メートル以下とする。
  4. 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面及び出窓から、道路境界線までの距離は1.0メートル以上、隣地又はフットパス境界線までの距離は0.5メートル以上とする。
  5. 建築物の形態、意匠は健全な住宅地にふさわしいものとする。
  6. 敷地内の空地は、周辺の環境との調和を図るよう緑化に努めなければならない。
  7. 垣根又は柵は、生垣或いは透視可能なフェンス等の場合高さ1.2メートル以下、透視できないブロック塀等の場合高さ0.6メートル以下、門柱・門塀については高さ1.7メートル以下、幅2メートル以下とする。
  8. 敷地内に、居住環境に悪影響を及ぼす広告塔、広告板、工作物等を設置してはならない。
  9. 敷地の区画分割及び地盤高は変更してはならない。

最初の認可年月日

平成20年1月28日

最近の認可年月日

平成20年1月28日

有効期間

平成30年3月17日より10年間

添付ファイル

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このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築担当

電話番号

:052-972-2918

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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