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最新規制適合自動車代替促進事業

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このページを印刷する最終更新日:2023年11月29日

ページID:76334

ページの概要:市内の中小企業事業者、幼稚園・保育園、福祉施設等の貨物自動車等又は乗合自動車等を買い替える際に補助を行っています。ご不明な点は問合せ先へご相談ください。

最新規制適合自動車代替促進事業の概要

 大気環境の改善を図るため、市内の中小企業事業者、幼稚園・保育園、福祉施設等の貨物自動車等又は乗合自動車等を環境性能のよい自動車に買い替える際に補助を行います。

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受付期間及び方法

受付期間

令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月1日(金曜日)まで

受付方法

持参、郵送又は電子メール

注意事項

  • 先着順で受付。(郵送の場合、消印有効。)
  • 予算額に達した場合はその日で受付を終了します。受付終了日に複数の申請があった場合は、当該日に受け付けた申請書の中で抽選を行います。
  • 令和2年12月1日から提出書類への押印が不要となりました。それに伴い、電子メールで書類を提出できるようになりました。 詳細は「案内書」および「補助金交付の流れ及び提出書類について」をご覧ください。

申請者及び対象となる自動車

申請の対象者

貨物自動車等

名古屋市内に事業所を有する中小企業者等で以下のいずれかに該当する法人・個人事業主

  • 中小企業信用保険法第2条第1項に掲げる中小企業者
  • 農業信用保証保険法第2条第1項に掲げる農業者等
  • 独立行政法人農林漁業信用基金法第13条第2項に掲げる林業者等
  • 中小漁業融資保証法第2条第1項に掲げる中小漁業者等
  • 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項第1号、第2号及び第5号から第9号までに掲げる中小企業団体
  • 上記の者を自動車の使用者として貸渡しを行う自動車リース事業者

(国の地方行政機関、地方公共団体及び国又は地方公共団体が出資する法人は除く)

乗合自動車等

以下のいずれかに該当する法人・個人事業主

  • 下記法令の規定に該当する施設を設置及び経営するもの
    (1)学校教育法第1条、同法第124条、同法第134条第1項
    (2)児童福祉法第7条第1項
    (3)社会福祉法第2条第1項
    (4)医療法第1条の5第1項、第2項、同法第1条の六第1項、第2項、同法第2条第1項
  • 中小企業信用保険法第2条第1項に掲げる中小企業者
  • 農業信用保証保険法第2条第1項に掲げる農業者等
  • 独立行政法人農林漁業信用基金法第13条第2項に掲げる林業者等
  • 中小漁業融資保証法第2条第1項に掲げる中小漁業者等
  • 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項第1号、第2号及び第5号から第9号までに掲げる中小企業団体
  • 上記の者を自動車の使用者として貸渡しを行う自動車リース事業者

(国の地方行政機関、地方公共団体及び国又は地方公共団体が出資する法人は除く)

対象となる旧車(買い替え前の自動車)

貨物自動車等

以下のすべての要件にあてはまる自動車

  • 車齢8年超の貨物自動車または物品を運搬する特種自動車であること。
  • 軽油・ガソリン又はLPガスを燃料とする自動車については平成16年自動車排出ガス規制以前の車両であること。
  • 事業に使用するものであること。
  • 使用の本拠の位置が名古屋市内であること。
  • 車両総重量が3.5トン超であること。

乗合自動車等

以下のすべての要件にあてはまる自動車

  • 車齢8年超の乗合自動車であること。
  • 軽油・ガソリン又はLPガスを燃料とする自動車については平成16年自動車排出ガス規制以前の車両であること。
  • 事業に使用するものであること。
  • 使用の本拠の位置が名古屋市内であること。
  • 乗車定員が11人以上(車いす移動車にあっては10人以上)であること。

対象となる新車(買い替え後の自動車)

貨物自動車等

以下のすべての要件にあてはまる自動車

  • 次のいずれかの自動車であること。
    (1)天然ガス自動車(バイフューエル自動車を含む。)
    (2)電気自動車
    (3)燃料電池自動車
    (4)軽油、ガソリン又はLPガスを燃料とする自動車(ハイブリッド自動車を含む。)で、最新規制排出ガス(NOx・PM)基準に適合したもの
    (注)ただし、最新規制適合自動車への代替を目的とする国が行う補助の対象となる車両は、本市の補助の対象外となります。
  • 事業に使用するものであること。
  • 旧車と所有者、使用者が変わらないこと。
    (注)ただし、補助対象者が所有する旧車を廃車し、リースにより新車を導入する場合や、旧車の使用者と新車の所有者(リース導入の場合は使用者)が同一の補助対象者の場合も対象になります。
  • 使用の本拠の位置が名古屋市内であること。
  • 車両総重量が3.5トン超かつ旧車の1.5倍以内であること。
  • 旧車と用途、車体の形状が変わらないこと。

乗合自動車等

以下のすべての要件にあてはまる自動車

  • 次のいずれかの自動車であること。
    (1)天然ガス自動車(バイフューエル自動車を含む。)
    (2)電気自動車
    (3)燃料電池自動車
    (4)軽油、ガソリン又はLPガスを燃料とする自動車(ハイブリッド自動車を含む。)で、最新規制排出ガス(NOx・PM)基準に適合したもの
    (注)ただし、最新規制適合自動車への代替を目的とする国が行う補助の対象となる車両は、本市の補助の対象外となります。
  • 事業に使用するものであること。
  • 旧車と所有者、使用者が変わらないこと。
    (注)ただし、補助対象者が所有する旧車を廃車し、リースにより新車を導入する場合や、旧車の使用者と新車の所有者(リース導入の場合は使用者)が同一の補助対象者の場合も対象になります。
  • 使用の本拠の位置が名古屋市内であること。
  • 乗車定員が11人以上(車いす移動車にあっては10人以上)であること。

その他の注意点

  • 交付申請後、交付決定通知を受理してから新車の新規登録・支払いを行うこと。
  • 新車の新規登録を、旧車の車検証の有効期間満了日の6カ月後までかつ令和6年3月18日までに行うこと。
  • 新車の初度登録日の前後6カ月以内かつ令和6年3月18日までに旧車の廃車(永久抹消)を行うこと。ただし、次の自動車を購入する場合は、旧車の名義変更をもって当該車両の廃車に代えることができる。
    (1)天然ガス自動車
    (2)電気自動車
    (3)軽油、ガソリン又はLPガスを燃料とする車両総重量3.5トン超7.5トン以下の自動車で平成27年度燃費基準値より5%以上燃費性能のよいもの
    (4)軽油、ガソリン又はLPガスを燃料とする車両総重量7.5トン超の自動車で平成27年度燃費基準を満たすもの
  • 完了報告を令和6年3月18日までに行うこと。
  • 自動車リース事業者が申請者の場合、当該自動車に係る自動車賃貸借契約中の賃貸借料金について、契約の相手方に補助金相当額が還元されること。
  • 次の場合は補助が受けられませんので、ご注意ください。
    (1)レンタルによる導入
    (2)交付決定以前に車両登録、支払いをしている場合
    (3)代金支払いがクレジット購入等で、所有権が他者に留保される場合
  • 最新規制適合自動車への代替を目的とする国の補助制度との併用はできません 。

補助金額

  • 貨物自動車(小型)(車両総重量3.5トン超7.5トン以下):30万円
  • 貨物自動車(中型)(車両総重量7.5トン超12トン以下) :40万円
  • 貨物自動車(大型)(車両総重量12トン超) :50万円
  • 乗合自動車 :35万円

注意事項

  • 1者あたり2台まで。
  • 旧車の名義変更をもって廃車に代える場合は20万円減額する。
  • 変更交付申請(交付決定後の事業内容変更)を実施した場合は、変更前と変更後の金額のうち、低い方を適用する。

補助金交付の流れ及び提出書類

補助金交付の流れ及び提出書類について

申請様式及び記入例

要綱・要領

申請前に、要綱及び要領もご確認ください。

申請書類等の提出先・問合先(コンテンツ提供担当)

担当:環境局大気環境対策課交通環境対策係
郵便番号:460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
電話番号:052-972-2682
ファックス番号:052-972-4155
電子メールアドレス:a2682@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
応対時間:月曜日から金曜日(祝日及び休日を除く)の午前8時45分から午後5時30分まで。
ただし、ファックス及び電子メールに関しては常時受け付けいたします。

このページの作成担当

環境局地域環境対策部大気環境対策課交通環境対策係

電話番号

:052-972-2682

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2682@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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