被災車両の移動について
緊急車両の通行を確保するため、災害対策基本法に基づき、名古屋市域内の市管理道路について、被災車両・立ち往生車両の移動等の作業を実施しています。
大雨による影響のため、緊急通行車両の通行を確保することを目的として、災害対策基本法第76条の6第1項の規定に基づき、9月9日0時、下記の区域を指定しました。
当該区域においては、道路啓開作業を実施し、被災車両や立ち往生車両等の移動を行っています。
指定区域
名古屋市域内の市管理道路
被災車両の状況
被災車両約200台(注)のうち、本市が路肩に移動した車両68台をもって、車線上で支障のあった被災車両の移動は完了しました。
(注)幹線及び補助幹線道路において、令和8年9月9日3時30分時点で把握していた被災車両台数
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