消防用設備等の特例基準の適用願 電子申請サービス

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ページID1047418  更新日 2026年5月13日

消防用設備等の特例基準の適用願の電子申請サービスについて

1 概要

消防用設備等の設置について、消防法施行令第32条及び名古屋市火災予防条例第56条の規定による特例の適用を受ける際に必要となる申請です。

2 名古屋市電子申請サービスの流れ

  1. 名古屋市電子申請サービスの申請フォームから申請できます。
  2. 申請完了後、申請者の電子メールアドレスへ受付完了電子メールが届きます。
  3. 防火対象物が所在する区の消防署予防課において申請内容を確認します。
  4. 申請内容確認後、申請者の電子メールアドレスへ処理完了電子メールが届きます。
  5. 届出の処理状況は、受付完了または処理完了電子メールに添付されているURLから確認できます。
  • (注1)申請内容に不明な点がある場合は、お電話等で確認させていただくことがあります。
  • (注2)申請にあたって、「noreply@mail.graffer.jp」という電子メールアドレスよりお知らせが届きます。

3 副本の返却について

  • 電子申請の場合は、副本はありませんので、申請した事実の確認書類は、処理完了電子メールとなります。
  • 副本が必要な場合は、消防署窓口での届出をしてください。
  • 以下リンクを確認のうえ、届け出をお願いします。

4 消防用設備等の特例基準の適用承認書の交付について

消防用設備等の特例基準の適用願について特例の適用が認められた場合、消防用設備等の特例基準の適用承認書が交付されますが、この交付については電子上では行えないため、申請先の消防署へ受け取りに行く必要があります。

5 申請先・申請フォーム

防火対象物が所在する区の消防署の申請フォームから申請してください。

管轄する消防署の申請フォーム以外で申請された場合は受付できませんので、再度管轄する消防署のフォームから申請をし直してください。

お問い合わせは、各消防署 予防課までお願いします。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 規制課 建築担当
電話番号:052-972-3547 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kenchiku@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 建築担当へのお問い合わせ