資料提出書

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1049130  更新日 2026年5月1日

あらまし

火災調査を行うために必要な資料(物件)を任意で提出いただけない場合に、消防法第32条または第34条に基づき、「資料提出命令」がなされることがあります。その資料提出命令に対して、提出した資料の返却が必要な場合、提出資料(物件)の名称、鑑識のための分解の可否などを記入し、資料(物件)とともに提出していただくものです。

報告者

消防署等から資料提出命令を受け、資料を提出する者

受付窓口・お問い合わせ先

火災が発生した区の消防署

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 予防課 火災調査担当
電話番号:052-972-3559 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00chosa@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 予防課 火災調査担当へのお問い合わせ