資料提出書
あらまし
火災調査を行うために必要な資料(物件)を任意で提出いただけない場合に、消防法第32条または第34条に基づき、「資料提出命令」がなされることがあります。その資料提出命令に対して、提出した資料の返却が必要な場合、提出資料(物件)の名称、鑑識のための分解の可否などを記入し、資料(物件)とともに提出していただくものです。
報告者
消防署等から資料提出命令を受け、資料を提出する者
受付窓口・お問い合わせ先
火災が発生した区の消防署
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名古屋市の各消防署
電子申請でも受付しています。
各消防署の電子申請サービスのリンクから必要事項を入力し、申請してください。 -
【千種消防署】資料提出書(外部リンク)
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【東消防署】資料提出書(外部リンク)
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【中村消防署】資料提出書(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 予防課 火災調査担当
電話番号:052-972-3559 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00chosa@fd.city.nagoya.lg.jp
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