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津波災害警戒区域について

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このページを印刷する最終更新日:2023年10月6日

ページID:117482

お知らせ

 平成23年12月27日に施行された「津波防災地域づくりに関する法律」第53条及び第72条により、都道府県知事は「津波災害警戒区域」および「津波災害特別警戒区域」を指定することができるとされています。
 本市においては、愛知県知事により「津波災害警戒区域」を令和元年7月30日より指定されております。
 なお、「津波災害特別警戒区域」につきましては、愛知県が指定を行っていないため、名古屋市内の指定箇所はありません。

愛知県の津波災害警戒区域の確認について

 津波災害警戒区域の概要や公示に係る図書等につきましては、愛知県ウェブサイトで確認することができます。詳細につきましては、愛知県ウェブサイトをご確認ください。また、名古屋市役所東庁舎、各区役所においても公示に係る図書の閲覧を行っております。

愛知県の津波災害警戒区域に関するページ

このページの作成担当

防災危機管理局 防災企画課防災企画統括担当

電話番号

:052-972-3523

ファックス番号

:052-962-4030

電子メールアドレス

a3523@bosaikikikanri.city.nagoya.lg.jp

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