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寄附金税額控除の対象として条例で指定している寄附金の寄附先一覧

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このページを印刷する最終更新日:2024年9月30日

ページID:75775

寄附金税額控除の対象として条例で指定している寄附金の寄附先について

 名古屋市が寄附金税額控除の対象として条例で指定している寄附金の寄附先の名称と所在地を記載した一覧表です(表は寄附先の名称の五十音順で表示しています。)。なお、所得税の寄附金控除の対象となります。

(注)愛知県が条例で指定している寄附金については、こちらのページをご覧ください。

 愛知県ホームページ(条例により指定した寄附金)(外部リンク)別ウィンドウで開く

 

指定特定非営利活動法人(指定NPO法人)への寄附金について

 市町村が寄附金税額控除の対象として条例で指定する指定特定非営利活動法人(指定NPO法人)への寄附金については、市民税・県民税申告書を提出することで、市民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。なお、指定特定非営利活動法人(指定NPO法人)は所得税の寄附金控除の対象とはなりません。

 名古屋市が条例で指定している指定特定非営利活動法人(指定NPO法人)については、次のページの「指定特定非営利活動法人」をご覧ください。

名古屋市市民活動推進センター(外部リンク)別ウィンドウで開く

(注)名古屋市が寄附金税額控除の対象として条例で指定している指定特定非営利活動法人(指定NPO法人)が、その後認定NPO法人となった場合は、所得税の寄附金控除の対象となります。


 市民税・県民税の寄附金税額控除額の計算方法については、こちらのページをご覧ください。

 寄附金税額控除について

このページの作成担当

財政局税務部市民税課市民税担当

電話番号

:052-972-2352

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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