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なごや平和の日を定める条例

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:173594

名古屋市は、5月14日を「なごや平和の日」と定めています。

なごや平和の日(令和6年4月1日制定)

(目的)

第1条 この条例は、なごや平和の日を定め、名古屋空襲により犠牲になられた方々を悼むとともに、悲惨な戦争の体験・記憶を後世に語り継ぐことにより、市民の恒久平和の実現を希求する意識の醸成を図り、もって平和な社会の発展に寄与することを目的とする。


(なごや平和の日)

第2条 なごや平和の日は、5月14日とする。


(平和意識の醸成を図るための取組)

第3条 市及び市民は、なごや平和の日を中心に、平和意識の醸成を図るための取組を行う。


(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。


 附則

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

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