ページの先頭です

ここから本文です

火薬類の譲渡許可の申請

このページを印刷する

ページID:87926

最終更新日:2019年7月1日

概要

火薬類を譲り渡そうとする者は、許可を受けなければなりません(火薬類取締法第17条第1項第1号から第6号までを除く。)。

事務の根拠

火薬類取締法第17条第1項

手続きの時期

火薬類を譲り渡すときの30日前まで(休庁日を除く)

手数料

1,200円

提出書類

火薬類譲渡許可申請書(3部提出)

添付書類

必要に応じ求める資料

様式等のダウンロード

手数料の納付方法について

  • キャッシュレス決済と現金納付のどちらかを選択することができます。
  • キャッシュレス決済の方法、注意点等は、「キャッシュレス決済の導入」をご覧ください。

窓口で直接申請する場合

  • 窓口は、名古屋市役所本庁舎1階の消防局予防部規制課保安担当です。各区の消防署ではありませんのでご注意ください。
  • 受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
  • 人員の都合上、事前に電話、電子メール等でご連絡の上お越しください。

電子申請をする場合

以下のリンク先から電子申請サービスの受付サイトへ移り、手続きを行ってください。なお、電子申請であっても、許可証の交付は書面で行いますので、受取時には、ご来庁が必要となります。

火薬類の譲受・消費許可の申請(外部リンク)別ウィンドウで開く

受付窓口・問い合わせ先

このページの作成担当

このページの作成担当

消防局予防部規制課保安担当

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ