<TOPIC1>大人の常識 喫煙マナーを守ろう!
名古屋市の路上禁煙過料件数 1,419件 令和6年度
無意識に周りに迷惑をかけていませんか?
- たばこのポイ捨て
- 歩きたばこ
- 自転車に乗りながらの喫煙
名古屋市には、路上でたばこを吸えない地区があります。
まめきちまめこ「歩きながら・自転車に乗りながらだけじゃなくて、立ち止まっての喫煙も禁止!火のついたたばこを持つことも禁止なんだって!」
人混みでの喫煙は、周囲の人のやけどや衣服を焦がすことなどにつながり、とても危険な行為です。また、たばこのポイ捨ては、街の美観・衛生環境を損なうだけではなく、火災のリスクもありますので絶対にやめましょう。
路上禁煙地区
- 名古屋駅地区
- 栄地区
- 金山地区
- 藤が丘地区
路上禁煙地区のマークが目印です。詳しくは市ウェブサイトをご確認ください。
喫煙場所
喫煙所のマークが目印です。詳しくは市ウェブサイトをご確認ください。
「路上禁煙地区」での喫煙は過料2,000円
巡回中の市職員が喫煙者にたばこの火を消すように注意・指導し、2,000円の過料を現金で支払っていただきます(その際、領収書をお渡しします)。現金の持ち合わせがない場合は、納付書をお渡ししますので、期限までに金融機関から振り込んでいただきます。
(注)過料を徴収する市職員は、写真付き身分証明書を携帯しています。
まめきちまめこ「路上禁煙地区以外でも「歩きたばこをしない」「吸い殻入れを携帯する」など喫煙マナーを守ろう!」
共通事項
問合:環境局作業課 電話番号 052-972-2385 ファクス番号 052-972-4133
このページに関するお問い合わせ
市長室 広報課 広報担当(広報なごや)
電話番号:052-972-3134 ファクス番号:052-972-4126
Eメール:a3132-06@shicho.city.nagoya.lg.jp
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