令和3年度自動車騒音常時監視結果(令和4年8月31日公表)
令和3年度自動車騒音常時監視結果
調査概要
1.調査期間
令和3年10月から令和4年2月まで
2.調査地点
環境基準 市内46地点
要請限度 市内14地点
詳細については、以下のとおりです。
| 地点番号 | 道路名 | 調査地点 |
|---|---|---|
| 1 | 一般国道1号 | 中川区昭和橋通 |
| 2 | 一般国道19号 | 北区山田町 |
| 3 | 一般国道23号 | 南区浜田町 |
| 4 | 一般国道23号 | 南区堤町 |
| 5 | 一般国道41号 (名古屋高速1号楠線) |
北区萩野通 |
| 6 | 一般国道302号 (名古屋第二環状自動車道) |
西区八筋町 |
| 7 | 名古屋長久手線 | 名東区小井掘町 |
| 8 | 名古屋環状線 | 中川区小碓通 |
| 9 | 一般国道1号 (名古屋高速3号大高線) |
瑞穂区明前町 |
| 10 | 一般国道23号 (伊勢湾岸自動車道) |
緑区桶狭間南 |
| 11 | 一般国道23号 | 港区十一屋二丁目 |
| 12 | 一般国道23号 | 港区善南町 |
| 13 | 一般国道23号 | 港区藤前四丁目 |
| 14 | 一般国道41号 (名古屋高速11号小牧線) |
北区大我麻町 |
| 15 | 一般国道23号 (名古屋高速3号大高線) |
南区要町 |
| 16 | 一般国道23号 (名古屋高速3号大高線) |
南区要町 |
| 17 | 一般国道23号 | 港区藤高二丁目 |
| 18 | 一般国道153号 | 天白区鴻の巣二丁目 |
| 19 | 一般国道302号 | 港区小川三丁目 |
| 20 | 一般国道363号 | 守山区白山三丁目 |
| 21 | 名古屋多治見線 | 守山区吉根二丁目 |
| 22 | 名古屋長久手線 | 千種区星が丘山手 |
| 23 | 名古屋長久手線 | 千種区桜が丘 |
| 24 | 名古屋津島線 | 中村区名駅四丁目 |
| 25 | 堀田高岳線 (名古屋高速3号大高線) |
瑞穂区新開町 |
| 26 | 堀田高岳線 (名古屋高速3号大高線) |
瑞穂区堀田通 |
| 27 | 名古屋半田線 | 緑区大高町 |
| 28 | 名古屋半田線 | 緑区定納山二丁目 |
| 29 | 名古屋犬山線 | 北区東味鋺一丁目 |
| 30 | 中川中村線 (名古屋高速4号東海線) |
中川区山王二丁目 |
| 31 | 名古屋甚目寺線 | 中村区井深町 |
| 32 | 守山西線 | 守山区松坂町 |
| 33 | 守山西線 | 守山区川村町 |
| 34 | 松本名古屋線 | 守山区四軒家一丁目 |
| 35 | 田籾名古屋線 | 名東区猪子石原一丁目 |
| 36 | 浅田名古屋線 | 名東区猪高町 |
| 37 | 岩崎名古屋線 | 瑞穂区弥富通 |
| 38 | 岩崎名古屋線 | 瑞穂区弥富通 |
| 39 | 熱田停車場線 | 熱田区森後町 |
| 40 | 鳴海停車場線 | 緑区鳴海町 |
| 41 | 矢場町線 (名古屋高速2号東山線) |
千種区吹上一丁目 |
| 42 | 葵町線 | 中区千代田五丁目 |
| 43 | 千代田通線 | 守山区大森一丁目 |
| 44 | 大幸線 | 東区大幸南一丁目 |
| 45 | 外堀町線 (名古屋高速都心環状線) |
東区泉一丁目 |
| 46 | 豆田町線 | 熱田区白鳥一丁目 |
(注)1から14までは要請限度の調査も行った。
調査地点を地図上に示したものは、詳細資料の図1のとおりです。
(図1の添付ファイルはテキスト情報を含まない画像データになります。内容を確認したい場合は「このページに関するお問い合わせ」(電話番号052-972-2682)までお問い合わせください。)
3.調査方法
「自動車騒音常時監視マニュアル」及び「騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令」に基づき実施しました。
自動測定器により測定し、環境基準(注1)は代表する1日の結果を用いて面的評価(注3)による評価を行いました。また、要請限度(注2)については、連続する1週間の結果のうち、代表する3日間の結果を用いて評価を行いました。
- 注1環境基準:生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で、維持されることが望ましい基準。
- 注2要請限度:自動車騒音が要請限度値を超えることにより、道路周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときに、市町村長が関係機関に措置を取るよう要請する際の基準。
- 注3面的評価:道路を一定区間ごとに区切って評価区間を設定し、評価区間内の代表する1地点で等価騒音レベル(LAeq)の測定を行い、その結果を用いて評価区間内の道路端から50メートル範囲内の全ての住居等について騒音レベルの推計を行うことにより環境基準を達成する戸数とその割合を把握する評価方法。自動車騒音に係る環境基準については面的評価により達成状況の評価を行うこととなっている。

環境基準達成率=環境基準達成戸数÷全戸数×100%
(例)環境基準達成戸数が8戸、全戸数が16戸の場合
環境基準達成率=8÷16×100=50%
調査結果
1.環境基準(表1参照)
調査対象区間における環境基準の達成率は、昼間(午前6時から午後10時)94.7%、夜間(午後10時から翌日午前6時)93.9%、昼夜間(24時間)93.2%でした。
調査結果の詳細は、詳細資料の表1のとおりです。
2.要請限度(表2参照)
要請限度については、14地点中2地点で超過しました。
調査結果は詳細資料の表2のとおりです。
詳細はオープンデータエリアをご覧ください。
自動車騒音・振動の調査結果の推移は、以下のページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境局 地域環境対策部 大気環境対策課 交通環境対策担当
電話番号:052-972-2682 ファクス番号:052-972-4155
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