令和4年度自動車騒音常時監視結果(令和5年8月31日公表)
令和4年度自動車騒音常時監視結果
調査概要
1.調査期間
令和5年1月から令和5年2月まで
2.調査地点
- 環境基準 市内45地点
- 要請限度 市内13地点
詳細については、以下のとおりです。
| 地点番号 | 道路名 | 調査地点 |
|---|---|---|
| 1 | 一般国道1号 | 中川区昭和橋通 |
| 2 | 一般国道19号 | 北区山田町 |
| 3 | 一般国道23号 | 南区浜田町 |
| 4 | 一般国道23号 | 南区堤町 |
| 5 | 一般国道41号 (名古屋高速1号楠線) |
北区萩野通 |
| 6 | 一般国道302号 (名古屋第二環状自動車道) |
西区八筋町 |
| 7 | 主要県道名古屋長久手線 | 名東区小井堀町 |
| 8 | 主要市道名古屋環状線 | 中川区小碓通 |
| 9 | 一般国道1号 (名古屋高速3号大高線) |
瑞穂区明前町 |
| 10 | 一般国道23号 (伊勢湾岸自動車道) |
緑区桶狭間南 |
| 11 | 一般国道23号 | 港区十一屋二丁目 |
| 12 | 一般国道23号 | 港区善南町 |
| 13 | 一般国道23号 | 港区藤前四丁目 |
| 14 | 一般国道41号 (名古屋高速11号小牧線) |
北区大我麻町 |
| 15 | 東名高速道路 | 名東区石が根町 |
| 16 | 名古屋高速5号万場線 | 中村区平池町 |
| 17 | 一般国道247号 | 熱田区伝馬一丁目 |
| 18 | 一般国道19号 | 守山区瀬古東一丁目 |
| 19 | 一般県道名古屋甚目寺線 (名古屋高速都心環状線) |
中区三の丸一丁目 |
| 20 | 一般国道19号 | 熱田区旗屋一丁目 |
| 21 | 一般国道19号 | 守山区幸心二丁目 |
| 22 | 一般国道41号 (名古屋高速1号楠線) |
東区泉一丁目 |
| 23 | 一般国道41号 (名古屋高速1号楠線) |
北区清水五丁目 |
| 24 | 一般国道153号 | 天白区八事山 |
| 25 | 一般国道302号 (名古屋第二環状自動車道) |
名東区文教台二丁目 |
| 26 | 一般国道302号 (名古屋第二環状自動車道) |
名東区牧の里一丁目 |
| 27 | 一般国道302号 | 天白区鴻の巣一丁目 |
| 28 | 一般国道302号 (名古屋第二環状自動車道) |
天白区原一丁目 |
| 29 | 主要県道諸輪名古屋線 | 南区南野三丁目 |
| 30 | 主要県道名古屋長久手線 | 千種区末盛通 |
| 31 | 主要県道名古屋長久手線 | 千種区末盛通 |
| 32 | 主要市道名古屋環状線 | 北区城見通 |
| 33 | 主要市道名古屋環状線 | 中川区太平通 |
| 34 | 主要市道堀田高岳線 (名古屋高速都心環状線) |
中区新栄一丁目 |
| 35 | 主要県道名古屋半田線 (名古屋高速4号東海線) |
港区昭和町 |
| 36 | 主要県道弥富名古屋線 | 昭和区滝子通 |
| 37 | 一般県道中川中村線 (名古屋高速都心環状線) |
中村区名駅南三丁目 |
| 38 | 一般県道津島七宝名古屋線 (名古屋高速5号万場線) |
中村区岩塚本通 |
| 39 | 一般県道田籾名古屋線 | 名東区猪子石原一丁目 |
| 40 | 一般県道田籾名古屋線 | 千種区上野一丁目 |
| 41 | 一般県道阿野名古屋線 | 天白区島田三丁目 |
| 42 | 一般県道岩崎名古屋線 | 天白区池場二丁目 |
| 43 | 一般県道岩崎名古屋線 | 瑞穂区苗代町 |
| 44 | 一般県道港中川線 | 港区築三町 |
| 45 | 一般県道名古屋外環状線 | 西区南川町 |
| 46 | 一般県道中川中村線 (名古屋高速4号東海線) |
中川区八熊二丁目 |
- 注1 1から14までは要請限度の調査も行った。
- 注2 13(一般国道23号(港区藤前四丁目)は周辺工事のため、調査を休止した。
調査地点を地図上に示したものは、詳細資料の図1のとおりです。
(図1の添付ファイルはテキスト情報を含まない画像データになります。内容を確認したい場合は「このページに関するお問い合わせ」(電話番号052-972-2682)までお問い合わせください。)
3.調査方法
「自動車騒音常時監視マニュアル」及び「騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令」に基づき実施しました。
自動測定器により測定し、環境基準(注1)は代表する1日の結果を用いて面的評価(注3)による評価を行いました。また、要請限度(注2)については、連続する1週間の結果のうち、代表する3日間の結果を用いて評価を行いました。
- 注1環境基準:生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で、維持されることが望ましい基準。
- 注2要請限度:自動車騒音が要請限度値を超えることにより、道路周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときに、市町村長が関係機関に措置を取るよう要請する際の基準。
- 注3面的評価:道路を一定区間ごとに区切って評価区間を設定し、評価区間内の代表する1地点で等価騒音レベル(LAeq)の測定を行い、その結果を用いて評価区間内の道路端から50メートル範囲内の全ての住居等について騒音レベルの推計を行うことにより環境基準を達成する戸数とその割合を把握する評価方法。自動車騒音に係る環境基準については面的評価により達成状況の評価を行うこととなっている。

環境基準達成率=環境基準達成戸数÷全戸数×100%
(例)環境基準達成戸数が8戸、全戸数が16戸の場合
環境基準達成率=8÷16×100=50%
調査結果
1.環境基準(表1参照)
調査対象区間における環境基準の達成率は、昼間(午前6時から午後10時)93.4%、夜間(午後10時から翌日午前6時)90.7%、昼夜間(24時間)90.3%でした。
調査結果の詳細は、詳細資料の表1のとおりです。
2.要請限度(表2参照)
要請限度については、13地点中2地点で超過しました。
調査結果は詳細資料の表2のとおりです。
詳細はオープンデータエリアをご覧ください。
自動車騒音・振動の調査結果の推移は、以下のページをご確認ください。
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