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名古屋市情報あんしん条例(公布文)

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このページを印刷する最終更新日:2023年9月15日

ページID:12595

ページの概要:名古屋市情報あんしん条例(公布文)について

名古屋市情報あんしん条例をここに公布する。

平成16年3月31日

名古屋市長 松原武久

名古屋市条例第41号

名古屋市情報あんしん条例

目次
 

第1章 総則

第2章 情報の保護及び管理に係る通則

第1節 市の責務(第5条―第9条)
第2節 職員の責務(第10条)
第3節 受託者等の責務(第11条―第12条の3)

第3章 電子情報の保護対策

第1節 基本原則(第13条)
第2節 人的情報保護対策(第14条・第15条)
第3節及び第4節 削除
第5節 緊急事態への対応(第25条・第26条)

第4章 自己点検、監査、市民参画

第5章 雑則

附則

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参考

名古屋市情報あんしん条例の施行に関し必要な事項を定める名古屋市情報あんしん条例施行細則については、下記リンク先の名古屋市例規類集から参照していただけます(更新が遅れる場合があります)。検索語の件名を入力してご参照ください。

名古屋市情報あんしん条例施行細則(名古屋市例規類集)(外部リンク)別ウィンドウで開く

このページの作成担当

総務局行政DX推進部法制課文書担当

電話番号

:052-972-2246

ファックス番号

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