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工事用の車両を工事敷地内に乗り入れる際には道路占用許可が必要になります。
道路占用許可の申請が必要な場合について
道路上(道路の上空を含みます)に、工事用の足場・仮囲・保護棚・乗入れ等を設置する場合には、あらかじめ道路占用許可を受ける必要があります。
また、許可を受けるためには許可基準を満たす必要があります。
とくに、工事用の乗入れについては、工事敷地内への乗入れがすでにあるからといって、道路占用許可が必要ない、というわけではありませんのでご注意ください。
工事敷地内への乗入れについて
敷地内への乗入れは、通行する車両を想定した形状・構造となっています。乗入れの多くは普通乗用車程度の重量物の通行を想定したものなので、すでに工事敷地内への乗入れがあるからといって、工事用車両の荷重から歩道や側溝を保護できる構造になっているとは限りません。
ただし、条件が整えば、道路占用許可申請の代わりに、既設乗入れの工事使用届を事前に提出いただくことで、工事用車両の工事敷地内への出入りのために既設乗入れを使用することができます。
既設乗入れの工事使用届について
道路占用許可申請の代わりに既設乗入れの工事使用届が提出できるのは、以下の条件をすべて満たした場合のみです。
- 既設乗入れに拡幅・補強等何ら変更を加えることなく、工事用の車両の荷重から歩道や側溝を保護できる場合(コンクリート厚20~25cm)
- 乗入れ以外に、足場・仮囲・保護棚等の工事用施設の道路占用許可を受ける必要がない場合
- 1のみを満たす場合には、足場・仮囲・保護棚等の道路占用許可申請に添付する工事仕様書の「既設乗入れをそのまま使用」にチェックを入れて、申請してください。
- 2を満たす・満たさないにかかわらず、1を満たさない場合には、工事用の乗入れの道路占用許可を受けてください。
※既設乗入れのコンクリート厚は十分であっても、特殊舗装の表層の保護等のため、道路占用許可を受けて鉄板の敷設等を指示する場合があります。
様式等のダウンロード
既設乗入れの工事使用届(押印は不要です。)
受付窓口・届出についての問い合わせ先
※届については、郵送での受付は原則できません。
このページの作成担当
緑政土木局路政部道路管理課占用担当
電話番号
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ファックス番号
:052-972-4167
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