オンラインで可能な原動機付自転車等に係る手続きについて

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1040302  更新日 2025年10月17日

オンラインで可能な手続き

軽自動車税(種別割)に係る以下の手続きをスマートフォンやパソコンで行うことができます。

(注意)
対象となる車両は、定置場が名古屋市内のものに限ります

原動機付自転車・小型特殊自動車に係る手続き

  1. 登録手続き
  2. 登録抹消手続き【令和7年11月中旬から利用可能です。】
  3. 名義変更(譲渡)手続き【令和7年11月中旬から利用可能です。】
  4. ナンバープレートの再交付手続き
  5. 受付書の再交付手続き

(注意)
二輪の小型自動車および軽自動車の登録先については、以下のリンクを参照してください。

制度に係る手続き

  1. 減免の申請
  2. 課税免除の届出

原動機付自転車・小型特殊自動車に係る手続き

1. 登録手続き

登録理由が以下の場合は、オンライン手続きを行いナンバープレートを郵送で受け取ることができます。

  1. 販売店で購入した車両を登録するとき(新規購入)
  2. 名古屋市への転入時に所有している車両を登録するとき(転入)

入力方法等の詳細については、以下のリンクを参照してください。

2. 登録抹消手続き【令和7年11月中旬から利用可能です。】

車両を廃棄した場合や譲渡した場合は、登録抹消の手続きが必要です。
入力方法等の詳細については、以下のリンクを参照してください。

(注意)
一時的な使用の中断を理由とする登録抹消手続きはできません。

3. 名義変更(譲渡)手続き【令和7年11月中旬から利用可能です。】

個人間で車両を譲り受ける場合は、納税義務者の名義を変更する必要があります。
入力方法等の詳細については、以下のリンクを参照してください。

4. ナンバープレートの再交付手続き

ナンバープレートを「破損」または「紛失(盗難を含む)」した場合は、オンライン手続きを行い新しいナンバープレートを郵送で受け取ることができます。
入力方法等の詳細については、以下のリンクを参照してください。

5. 受付書の再交付手続き

登録時に交付される「軽自動車税(種別割)納税義務発生申告書受付書」、または廃車時に交付される「軽自動車税(種別割)納税義務消滅申告書受付書」の再交付を希望する場合、オンライン手続きを行い郵送で受け取ることができます。
入力方法等の詳細については、以下のリンクを参照してください。

制度に係る手続き

1. 減免の申請

名古屋市市税減免条例第10条に基づき、以下の車両は軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。

  1. 災害による損壊等で使用することができなくなった軽自動車等
  2. 納期限現在、生活保護法による扶助を受けている方が所有し、かつ、使用する軽自動車等
  3. 納期限現在、中国残留邦人等支援法による支援給付を受けている方が所有し、かつ、使用する軽自動車等

制度や入力方法等の詳細については、以下のリンクを参照してください。

2. 課税免除の届出

名古屋市市税減免条例第9条に基づき、一定の要件を満たす以下の車両は軽自動車税(種別割)が免除される場合があります。

  1. 身体障害者等が所有し、かつ、使用する軽自動車等(1人1台に限ります。)
  2. 専ら身体障害者等の利用に供するための構造を有する軽自動車等
  3. 地域防災又は地域防犯のために専らその用に供する軽自動車等

制度や入力方法等の詳細については、以下のリンクを参照してください。

お問い合わせ先

名古屋市電子申請サービスは、開発・提供を行っている株式会社グラファーが運営しています。

一般的な操作方法等については「よくあるご質問」を参照してください。

手続きの制度内容、申請内容については、以下の担当部署へ連絡してください。

金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)

郵便番号:460-8626
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:052-324-9803
ファクス番号:052-324-9825
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp

対応時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。
ファクスおよび電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合がありますので、お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 市民税課 諸税担当
電話番号:052-972-2355 ファクス番号:052-972-4123
Eメール:a2354@zaisei.city.nagoya.lg.jp
財政局 税務部 市民税課 諸税担当へのお問い合わせ