市税の延滞金

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ページID1012000  更新日 2025年12月9日

市税の納期等は、地方税法及び名古屋市市税条例で定められています。納期限までに、市税の納付場所に記載の納付場所や納付方法で納付してください。
納期限を過ぎると、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、法律で定められた割合で算出した延滞金が加算されます。必ず納期限までに納めてください。

延滞金の割合

1 納期限の翌日から1ヵ月を経過する日まで

「年7.3%」と「延滞金特例基準割合(注)+1%」のいずれか低い割合となります。
具体的な割合は次のとおりです。
令和8年…年2.8%

(注)令和7年以前の具体的な割合については、以下の「(参考)令和7年以前の延滞金の割合」をご覧ください。

2 納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以後

「年14.6%」と「延滞金特例基準割合(注)+7.3%」のいずれか低い割合となります。
具体的な割合は次のとおりです。
令和8年…年9.1%

(注)令和7年以前の具体的な割合については、以下の「(参考)令和7年以前の延滞金の割合」をご覧ください。

延滞金特例基準割合とは

延滞金特例基準割合とは、各年の平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合)に年1パーセントの割合を加算した割合をいいます。

具体的な延滞金特例基準割合は次のとおりです。
令和8年…年1.8%

延滞金の端数処理

  • 延滞金の計算の基礎となる未納税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、また、その税額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てます。
  • 延滞金の計算の過程において1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
  • 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、また、その確定金額の全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てます。

延滞金の計算例

(例1)令和7年度 固定資産税・都市計画税第4期分(納期限 令和8年3月2日)200,000円を令和8年4月25日に納めた場合

  • 納期限の翌日から1ヵ月を経過する日(4月2日)までの期間
    200,000円×2.8%×31日÷365=475円…A
  • それ以後の期間
    200,000円×9.1%×23日÷365=1,146円…B
  • 合計
    A+B=475円+1,146円=1,621円
    延滞金額は、1,600円

(例2)令和8年度 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)第2期分(納期限 令和8年8月31日)600,000円を令和8年9月30日に納めた場合

  • 納期限の翌日から1ヵ月を経過する日(9月30日)までの期間
    600,000円×2.8%×30日÷365=1,380円
    延滞金額は、1,300円

(参考)令和7年以前の延滞金の割合

1 平成25年以前の延滞金の割合

  1. 納期限の翌日から1ヵ月を経過する日まで
    各年の具体的な割合は次のとおりです。
    • 平成11年以前…7.3%
    • 平成12年・平成13年…4.5%
    • 平成14年から平成18年まで…4.1%
    • 平成19年…4.4%
    • 平成20年…4.7%
    • 平成21年…4.5%
    • 平成22年から平成25年まで…4.3%
  2. 納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以後
    14.6%

2 平成26年から令和7年までの延滞金の割合

  1. 納期限の翌日から1ヵ月を経過する日まで
    各年の具体的な割合は次のとおりです。
    • 平成26年…年2.9%
    • 平成27年・平成28年…年2.8%
    • 平成29年…年2.7%
    • 平成30年から令和2年まで…年2.6%
    • 令和3年…年2.5%
    • 令和4年から令和7年まで…年2.4%
  2. 納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以後
    各年の具体的な割合は次のとおりです。
    • 平成26年…年9.2%
    • 平成27年・平成28年…年9.1%
    • 平成29年…年9.0%
    • 平成30年から令和2年まで…年8.9%
    • 令和3年…年8.8%
    • 令和4年から令和7年まで…年8.7%

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このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 収納対策課 収納対策担当
電話番号:052-972-2354 ファクス番号:052-972-4123
Eメール:a2356@zaisei.city.nagoya.lg.jp
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