アライグマ、ハクビシン、ヌートリア用の捕獲箱の貸出し

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ページID1011617  更新日 2025年10月16日

アライグマ、ハクビシン、ヌートリアを捕獲するための捕獲箱をご利用いただく制度についてご説明します。

あらまし

すでに国内で野生化してしまっているアライグマ、ハクビシン、ヌートリアについて、生活環境を悪化させる場合や、農林水産物に被害を与える場合に、捕獲箱をお貸しする制度があります。
捕獲箱をお使いいただくには二つの申請が必要です。ひとつは捕獲許可を受けるための申請です。原則的に法で禁止されている野生鳥獣の捕獲を例外的に許可を受けることで捕獲が可能になります。もうひとつの申請は捕獲箱の貸出しを受けるための申請です。

捕獲箱貸出しの概要

(1)申請のできる方

  • 町内会長等、地域団体の代表者。
  • 近隣3世帯以上で同意の上、申請される方。ただし、自宅の庭等、第三者が自由に立ち入ることのできない場所に捕獲箱を設置する場合は、同意不要。
  • 農作物被害を受けている農業者及び本市関係部局・団体・施設の長。

(2)条件

  • 申請者の住所、捕獲場所のいずれもが名古屋市内であること。
  • 鳥獣保護法に基づく有害鳥獣捕獲許可証の交付(手続き中を含む)を受けていること。
  • 捕獲箱の設置に関して、土地所有者等との合意ができていること。
  • 捕獲に関して、周辺住民と合意ができていること。ただし、自宅の庭等、第三者が自由に立ち入ることのできない場所に捕獲箱を設置する場合は、合意不要
  • 申請者の自己責任で捕獲箱の運搬、管理、餌の入れ替え等ができること。

(3)貸出し期間

貸出の日から2ヶ月

(4)申請先

「捕獲箱貸付申請書」は「鳥獣捕獲等許可申請書」と共に名古屋市役所西庁舎5階の都市農業課、北区(楠支所)、西区(山田支所)、中川区、港区(南陽支所)、守山区、緑区、天白区の農政担当窓口で受け付けます。

(5)捕獲した場合

貸出した捕獲箱でアライグマ、ハクビシン、ヌートリアが捕獲された場合は市で回収します。

(6)捕獲箱のサイズ

  • (ア)
    (長さ)75センチメートル×(幅)45センチメートル×(高さ)45センチメートル
    (重さ)11キログラム (アライグマ、ハクビシン用)
  • (イ)
    (長さ)82センチメートル×(幅)26センチメートル×(高さ)36センチメートル
    (重さ)5キログラム (アライグマ、ハクビシン、ヌートリア用)等

いずれかの1基です。希望の捕獲箱になるとは限りません。

(7)捕獲箱の受け渡し場所

捕獲箱の受け渡し場所は市役所西庁舎の都市農業課です。また、平成25年4月1日から北区(楠支所)、西区(山田支所)、中川区、港区(南陽支所)、守山区、緑区、天白区の農政担当の窓口でもお受け取り可能です。申請時の捕獲箱の貸出し状況によっては希望に添えないことがあります。

申請書等のダウンロード

申請の手引き(PDF)及び申請書の様式(DOC)は以下のリンクからダウンロードしてください。添付ファイルには有害鳥獣捕獲許可申請についての記述もふくまれております。

野生鳥獣の保護と生態、有害鳥獣の駆除

傷ついた鳥獣を見つけたときの対応やアライグマなどの野生動物等の生態を知りたいときは「野生鳥獣の保護と生態」をクリックしてください。また、ハトやカラス、アライグマやハクビシンなどの被害にあわれて駆除を考えている方は「有害鳥獣の駆除」をクリックください。

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このページに関するお問い合わせ

緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当
電話番号:052-972-2499 ファクス番号:052-972-4141
Eメール:a2461@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp
緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当へのお問い合わせ