基礎年金番号通知書または年金手帳をなくしたとき

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1011838  更新日 2025年10月16日

基礎年金番号通知書または年金手帳をなくしたときの手続き

基礎年金番号通知書の再発行の手続きをしてください。

(注)令和4年3月31日をもって年金手帳は廃止されました。

第1号被保険者・任意加入被保険者

最寄りの年金事務所で手続きをしてください。手続きの際は、本人確認ができる書類をお持ちください。

お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課でも手続きができます。

第2号被保険者

必要な手続きについては勤務先または年金事務所にご確認ください。

第3号被保険者

必要な手続きについては配偶者の勤務先または年金事務所にご確認ください。

お問い合わせ先

年金事務所

年金事務所にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 事務担当
電話番号:052-972-2564 ファクス番号:052-972-4148
Eメール:a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 事務担当へのお問い合わせ