軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)に対して課税されます。
軽自動車税(種別割)の納税通知書(納付書)発送のお知らせ
「令和4年度軽自動車税(種別割)納税通知書(納付書)」を令和4年5月2日(月曜日)から順次発送します。同封の「令和4年度軽自動車税(種別割)の税率のあらまし」に税率の内容を記載していますので、ご確認ください。
なお、今年度の軽自動車税(種別割)の納期限は5月31日(火曜日)ですので、忘れずに納付してください。
納税通知書などの発送直後はお問い合わせが集中し、電話がつながりにくい場合があります。ご迷惑をおかけしますが、ご
理解いただきますよう、お願いします。
軽自動車税(種別割)について
1.納税義務者(軽自動車税(種別割)を納めていただく方)
軽自動車税(種別割)の納税義務者は、その年の4月1日(課税の基準となる日で、賦課期日といいます。)に軽自動車等を所有している方です。4月2日以後に廃車や譲渡などをしても、月割ではなくその年度の税額の全額を納付していただきます。
なお、軽自動車等を分割払により購入したため所有権が売主に留保されている場合には、購入した方(買主)が納税義務者となります。
2.申告・手続き
軽自動車等を取得・譲受、廃車・譲渡などした場合または所有者の氏名・住所を変更した場合は、申告・手続きをしてください。
区分 | 提出期限 | 提出書類 (原動機付自転車、小型特殊自動車の場合) | 提出書類 (軽自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車の場合) |
---|---|---|---|
軽自動車等の取得・譲受など | 取得・譲受などの日から15日以内 | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 | 軽自動車税(種別割)納税義務発生申告書 |
軽自動車等の所有者氏名の変更、住所・排気量変更など | 変更の日から15日以内 | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 | 軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書 |
軽自動車等の廃車・譲渡など | 廃車・譲渡などの日から30日以内 | 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 | 軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書 |
申告書の提出先は車種によって次のように異なりますからご注意ください。
申告書は、それぞれの提出先に用意されています。
車種 | 提出先 | お問い合わせ先 | 備考(手続き) |
---|---|---|---|
原動機付自転車 小型特殊自動車 | 名古屋市内の最寄りの市税事務所・出張所、区役所・支所の税務窓口で申告書を提出できます。 | ||
軽自動車(二輪の軽自動車を除く) | 一般社団法人全国軽自動車協会連合会愛知事務所(軽自動車検査協会内) 郵便番号:455-0052 所在地:港区いろは町2-56-2 | 電話番号 050-3816-1770 (軽自動車検査協会コールセンターで対応します。) | 軽自動車検査協会での新規検査、検査証の返納、所有者の変更等の手続きの際に申告書を提出します。 |
二輪の小型自動車 | 愛知運輸支局 郵便番号:454-8558 所在地:中川区北江町1-1-2 | 電話番号 050-5540-2046 (コールセンターで対応します。) | 愛知運輸支局での新規検査、まっ消(登録)申請、所有者の変更等の手続きの際に申告書を提出します。 |
二輪の軽自動車 | 愛知運輸支局 郵便番号:454-8558 所在地:中川区北江町1-1-2 | 電話番号 050-5540-2046 (コールセンターで対応します。) | 愛知運輸支局での使用の届出、届出済証の返納、所有者の変更等の手続きの際に申告書を提出します。 |
3.税率
(1)原動機付自転車、二輪車および小型特殊自動車
車輪数等 | 総排気量 | 定格出力 | 税率 |
---|---|---|---|
車輪数による制限なし(ミニカーを除きます。)(注) | 50cc以下 | 0.6kw以下 | 2,000円 |
二輪のもの | 50cc超90cc以下 | 0.6kw超0.8kw以下 | 2,000円 |
二輪のもの | 90cc超125cc以下 | 0.8kw超1kw以下 | 2,400円 |
三輪以上のもの(ミニカー)(注) | 20cc超50cc以下 | 0.25kw超0.6kw以下 | 3,700円 |
(注)「車室を備えず、かつ、輪距(通常は、左右のタイヤの中心間の距離)が0.5メートル以下のもの」、「側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の三輪のもの」の税率は、2,000円です。
車輪数等 | 総排気量 | 税率 |
---|---|---|
二輪のもの(側車付きのものを含みます。)(注) | 125cc超250cc以下 (注) | 3,600円 |
専ら雪上を走行するもの | 660cc以下 | 3,600円 |
(注)被けん引車(ボートトレーラ等)については、補助輪を除く車輪の数に相当する軽自動車の税率を適用します。
車輪数等 | 最高速度 | 税率 |
---|---|---|
農耕作業用・刈取脱穀作業用のもの | 35km毎時未満 | 2,400円 |
二輪のもの(側車付きのものを含みます。) | 15km毎時以下 | 3,600円 |
三輪のもの | 15km毎時以下 | 3,900円 |
四輪以上のもの | 15km毎時以下 | 5,000円 |
車輪数等 | 総排気量 | 税率 |
---|---|---|
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |

(2)三輪および四輪以上の軽自動車(総排気量は全て660cc以下)
最初の新規検査(初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けることをいいます。)の年月によって適用される税率(年額)が変わります。
- 平成27年3月以前に最初の新規検査を受けた車両は、重課税率が適用される車両を除いて、下表の旧税率が適用されます。重課税率が適用される車両については、「(3)重課税率の対象となる軽自動車」をご覧ください。
- 平成27年4月以後に最初の新規検査を受けた車両は、新税率が適用されます。
なお、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する対象車に該当する車両については、令和4年度分に限り軽課税率が適用されます。軽課税率が適用される車両については、「(4)グリーン化特例(軽課)措置」をご覧ください。
車輪数 | 用途等 | 平成27年3月以前に最初の新規検査を受けた車両 (旧税率) | 平成27年4月以後に最初の新規検査を受けた車両 (新税率) |
---|---|---|---|
四輪以上 | 乗用・自家用 | 7,200円 | 10,800円 |
四輪以上 | 乗用・営業用 | 5,500円 | 6,900円 |
四輪以上 | 貨物用・自家用 | 4,000円 | 5,000円 |
四輪以上 | 貨物用・営業用 | 3,000円 | 3,800円 |
三輪のもの | - | 3,100円 | 3,900円 |
(注)最初の新規検査を受けた年月については、自動車検査証の「初度検査年月」欄をご覧ください。

(3)重課税率の対象となる軽自動車
三輪および四輪以上の軽自動車で、最初の新規検査から13年を超える車両(電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車は重課税率の対象外です。)は、グリーン化を進める観点から重課税率が適用されます。
車輪数 | 用途等 | 最初の新規検査から 13年を超える車両 |
---|---|---|
四輪以上 | 乗用・自家用 | 12,900円 |
四輪以上 | 乗用・営業用 | 8,200円 |
四輪以上 | 貨物用・自家用 | 6,000円 |
四輪以上 | 貨物用・営業用 | 4,500円 |
三輪のもの | - | 4,600円 |
重課税率となる年度の判定の仕方は下表のとおりとなります。
最初の新規検査年月(注) | 重課税率となる年度 |
---|---|
平成15年1月から平成16年3月 | 平成29年度 |
平成16年4月から平成17年3月 | 平成30年度 |
平成17年4月から平成18年3月 | 令和元年度(平成31年度) |
平成18年4月から平成19年3月 | 令和2年度 |
平成19年4月から平成20年3月 | 令和3年度 |
平成20年4月から平成21年3月 | 令和4年度 |
平成21年4月から平成22年3月 | 令和5年度 |
(注)自動車検査証の様式変更が行われた平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両については、同検査証の初度検査年月欄に「初度検査年」までしか記載されていないため、当該車両の初度検査年月は、最初の新規検査を受けた年の12月に検査を受けたものとみなします(「平成15年」と記載されているものは、「平成15年12月」とみなします。)。

(4)グリーン化特例(軽課)措置
三輪および四輪以上の軽自動車で、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに最初の新規検査を受けた一定の環境性能を有する対象車に該当する車両は、令和4年度分に限り、軽課税率が適用されます。軽課税率となる対象車および税率(年額)は下表のとおりです。
軽乗用車
車輪数 | 用途 | 電気軽自動車・天然ガス軽自動車 | ガソリン車・ハイブリッド車で、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | ガソリン車・ハイブリッド車で、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 |
---|---|---|---|---|
四輪以上 | 自家用 | 2,700円 | 適用対象外 | 適用対象外 |
四輪以上 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
三輪のもの | 自家用 | 1,000円 | 適用対象外 | 適用対象外 |
三輪のもの | 営業用 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
(注1) 天然ガス軽自動車とは、平成30年排出ガス規制に適合する車両、または平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両をいいます。
(注2) ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
軽貨物車
車輪数 | 用途 | 電気軽自動車・天然ガス軽自動車 | ガソリン車・ハイブリッド車 |
---|---|---|---|
四輪以上 | 自家用 | 1,300円 | 適用対象外 |
四輪以上 | 営業用 | 1,000円 | 適用対象外 |
三輪のもの | ‐ | 1,000円 | 適用対象外 |
(注1) 天然ガス軽自動車とは、平成30年排出ガス規制に適合する車両、または平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両をいいます。
(注2) ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
4.納付の方法
納税通知書により、納期限(5月31日)までに納付していただきます。
(注1)納期限が土曜日・日曜日・祝日等のときは翌日(平日)となります。
(注2)軽自動車税(種別割)の納付場所について、詳しくは次のページをご覧ください。
5.課税免除
以下の車両は軽自動車税(種別割)が課税免除される場合があります。課税免除を受けようとする方は「軽自動車税(種別割)課税免除届出書」を提出してください。
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛護手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていて、一定の要件に該当する方などが所有し、かつ、使用する軽自動車等(1人1台に限ります。)
- 専ら身体障害者等の利用に供するために構造を有する軽自動車等(例:車いす移動車等)
- 地域防災又は地域防犯のため専らその用に供する軽自動車等(例:青色回転灯装備車等)
軽自動車税(種別割)の課税免除のお知らせ


軽自動車税(種別割)の課税免除の改正について
令和元年10月1日付で名古屋市市税減免条例が改正されたことにより、令和2年度課税分から軽自動車税(種別割)の課税免除の対象となる範囲が以下のとおり変更となります。
課税免除の対象となる範囲の変更点

6.減免
災害により損壊等で使用することができなくなった軽自動車等や生活保護法による生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助または介護扶助を受けている方が納税義務者となる軽自動車等については、減免される場合があります。減免を受けようとする方は、減免申請期限までに「軽自動車税(種別割)減免申請書」を提出してください。
(注)減免申請期限は、原則として以下の1または2のいずれか遅い日となります。
- 減免事由に該当することとなった日の翌日から30日以内
- 減免事由に該当することとなった日以後最初に到来する納期限
7.軽自動車税(種別割)申告時における本人確認の実施について
軽自動車税(種別割)の申告時に届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認を行いますので、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類を提示いただきますようお願いします。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合は、標識(ナンバープレート)を交付できないため、ご注意ください。
8.軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)
- 軽自動車等の継続検査(車検)のときは、納税証明書が必要です。
軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)は、納税通知書の一片についていますので、すぐに使用しないときでも、車検証と一緒にするなどして大切に保管してください。
なお、スマートフォンを利用して納付した場合、納付書に添付されている軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)は、領収印が押印されませんので証明書として使用できません。証明書が必要な方は、金融機関またはコンビニエンスストアなどで納付してください。 - 軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を紛失などした方で、必要な場合は、名古屋市内の最寄りの市税事務所・出張所、区役所・支所の税務窓口で発行していますので申請してください。
軽自動車税(種別割)納税証明(継続検査用)の申請 - 軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)は、次のところで使用して検査を受けてください。
軽自動車(3輪・4輪以上)…軽自動車検査協会
2輪の小型自動車…愛知運輸支局 軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の交付を受けられる車両は、自動車検査証の使用の本拠の位置が「名古屋市内」であるものに限られます。

9.お問い合わせ先
名古屋市では、軽自動車税に関する事務を金山市税事務所で行っています。軽自動車税についてのお問い合わせは金山市税事務所徴収課軽自動車税係へお願いします。
金山市税事務所徴収課軽自動車税係
郵便番号:460-8626
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:(052)324-9803
ファックス番号:(052)324-9825
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp
対応時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。
ファックスおよび電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合がありますので、お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。
10.関連リンク
軽自動車税(環境性能割)について
取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した際には、県税として自動車取得税が課税されていましたが、令和元年10月1日からは自動車取得税が廃止となり、代わりに市町村税として軽自動車税(環境性能割)が創設され、課税されることになりました。なお、軽自動車税(環境性能割)は当分の間、都道府県が賦課徴収を行います。そのため、名古屋市における軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は当分の間、愛知県が行います。
詳細につきましては、下記の愛知県税務課のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
名古屋東部県税事務所 自動車審査課
郵便番号:460-8483
所在地:名古屋市中区新栄町二丁目9番地(スカイオアシス栄内)
電話番号:(052)953-7865
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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