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軽自動車税(種別割)

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月15日

ページID:75151

ページの概要:軽自動車税(種別割)について

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車及び軽自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)に対して課税されます。

トピックス

令和6年度の軽自動車税(種別割)に関するご案内

 令和6年度は、納期限を令和6年5月31日(金曜日)とする軽自動車税(種別割)納税通知書を5月1日(水曜日)から順次発送します。税率の内容は、同封の「令和6年度軽自動車税(種別割)の税率のあらまし」、または「軽自動車税(種別割)の税率について」に関するページを参照ください。
 また、軽自動車税に関する問い合わせは、金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当、電話番号052-324-9803)へお願いします。問い合わせの際は、納税通知書に記載されているお問い合わせ番号または車両の標識番号(ナンバー)をお伝えいただきますと、よりスムーズに対応できます。名古屋市以外の市町村で課税されている場合は、該当する市町村の税務窓口にお問い合わせください。
 なお、納税通知書の発送直後は問い合わせが集中するため、電話がつながりにくい場合があります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いします。

スマートフォンやパソコンで原付などのナンバープレートの取得手続きができます。

 原動機付自転車および小型特殊自動車の新規登録などの手続きをスマートフォンやパソコンからでもできます。ナンバープレートは、郵送で交付します。
 詳細については、「手続き方法について」を参照ください。

目次

1 軽自動車税(種別割)について

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車及び軽自動車の所有者に対して課税される税金です。

 詳細につきましては、「軽自動車税(種別割)について」に関するページを参照ください。

2 税率

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。

 詳細につきましては、「税率(年額)」に関するページを参照ください。

3 新規登録・廃車・名義変更に関する手続き

 軽自動車等を購入したり他人から譲り受けたりした時、あるいは廃車や譲渡をした時などには、所定の手続きが必要となります。車種によって必要な手続きが異なるため、詳細についてはリンク先をご確認ください。

(1)原動機付自転車・小型特殊自動車に関する手続き

 原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録等の申告手続きは、区役所・支所の税務窓口または市税事務所で行うことができます。

 詳細につきましては、「原動機付自転車・小型特殊自動車に関する申告手続き」に関するページを参照ください。

(2)二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車

 二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車の登録等の手続きは、運輸局で行うことができます。

 詳細につきましては、「二輪車の手続き」に関するページを参照ください。

(3)軽自動車(二輪の軽自動車を除く)に関する手続き

 軽自動車(二輪の軽自動車を除く)に関する手続きは、申請・申告先にご注意ください。

  1. 自動車検査証に係る申請手続きは、軽自動車検査協会で行ってください。
  2. 軽自動車税(種別割)に係る申告手続きは、一般社団法人軽自動車協会連合会で行ってください。

 詳細につきましては、「軽自動車(二輪の軽自動車を除く)の手続き」に関するページを参照ください。

4 継続検査用の軽自動車税(種別割)納税証明書について

 軽自動車税(種別割)納税証明書は、車検(継続検査)時に必要な書類です。
 令和5年1月より、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が開始しました。これにより、原則、継続検査窓口での納税証明書の提示が不要になりました(二輪車は対象外です。)。

 ただし、提示が必要な場合もあるため、納税通知書に添付された納税証明書は納付後も大切に保管してくださ。紛失してしまった場合は、再発行することも可能です。

 詳細は以下のリンクからご覧ください。
 「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」に関するページへ移動する。

 「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の申請」に関するページへ移動する。

5 減免・課税免除の申請手続

 一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免または免除されます。

(1)減免の対象

  1. 災害による損壊等で使用することができなくなった軽自動車等
  2. 納期限現在、生活保護法による扶助を受けている方が所有し、かつ、使用する軽自動車等

 詳細につきましては、「減免の申請」に関するページを参照ください。

(2)課税免除の対象

  1. 身体障害者等が所有し、かつ、使用する軽自動車等(1人1台に限ります。)
  2. 専ら身体障害者等の利用に供するための構造を有する軽自動車等
  3. 地域防災又は地域防犯のために専らその用に供する軽自動車等
  4. 商品であって使用しない軽自動車等

 詳細は以下のページを参照ください。

  「上記(2)1.から3.の課税免除(障害等及び防災等)」に関するページへ移動する。 

  「上記(2)4.の課税免除(商品車)」に関するページへ移動する。

6 その他トピックス

(1)軽自動車税(環境性能割)について

 令和元年10月1日より、自動車取得税(県税)が廃止となり、市税として軽自動車税(環境性能割)が創設されました。

 詳細につきましては「軽自動車税(環境性能割)」をご参照ください。

(2)関連リンク

お問い合わせ先

金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)

郵便番号:460-8626
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:(052)324-9803
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp

(注意)
 電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合があります。 お急ぎの場合は、電話にてお問い合わせください。
 電話による相談は、月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで受け付けています。

このページの作成担当

財政局 税務部 市民税課

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