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軽自動車税(種別割)

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このページを印刷する最終更新日:2023年8月3日

ページID:75151

ページの概要:軽自動車税(種別割)について

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車及び軽自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)に対して課税されます。

トピックス

軽自動車OSS・JNKSのサービス開始について

  1. 軽自動車OSS(軽自動車保有関係手続のワンストップサービス)
     令和5年1月から、新車購入の際の軽自動車税(種別割)の申告(三輪・四輪以上の軽自動車に限る)が、軽自動車OSS(インターネット)経由でできるようになりました。
  2. 軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)
      令和5年1月から、軽自動車税の納税証明を確認できるシステム(軽JNKS)の稼働により、継続検査窓口(軽自動車検査協会)での納税証明書の提示が原則不要になりました(二輪車は対象外です。)。

  詳細につきましては、地方税共同機構ウェブサイト(外部リンク)別ウィンドウで開くをご参照ください。

公道走行可能な電動キックボードなども軽自動車税(種別割)の課税対象です。

 最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボードなど、令和5年7月1日から16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となる特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。同日以降に取得した場合は、市税事務所、区役所および支所の税務窓口で専用の標識番号(ナンバープレート)を交付しますので申告してください。

 詳細については、「特定小型原動機付自転車について」を参照ください。

金融庁からのお知らせ

 自賠責保険の区分新設(特定小型原動機付自転車)に伴う保険料返還についてお知らせがあります。
 詳細については、以下のリンクを参照ください。

目次

1 軽自動車税(種別割)について

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車及び軽自動車の所有者に対して課税される税金です。

 詳細につきましては、「軽自動車税(種別割)について」に関するページを参照ください。

2 税率

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。

 詳細につきましては、「税率(年額)」に関するページを参照ください。

3 新規登録・廃車・名義変更に関する手続き

 軽自動車等を購入したり他人から譲り受けたりした時、あるいは廃車や譲渡をした時などには、所定の手続きが必要となります。車種によって必要な手続きが異なるため、詳細についてはリンク先をご確認ください。

(1)原動機付自転車・小型特殊自動車に関する手続き

 原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録等の申告手続きは、区役所・支所の税務窓口または市税事務所で行うことができます。

 詳細につきましては、「原動機付自転車・小型特殊自動車に関する申告手続き」に関するページを参照ください。

(2)二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車

 二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車の登録等の手続きは、運輸局で行うことができます。

 詳細につきましては、「二輪車の手続き」に関するページを参照ください。

(3)軽自動車(二輪の軽自動車を除く)に関する手続き

 軽自動車(二輪の軽自動車を除く)に関する手続きは、申請・申告先にご注意ください。

  1. 自動車検査証に係る申請手続きは、軽自動車検査協会で行ってください。
  2. 軽自動車税(種別割)に係る申告手続きは、一般社団法人軽自動車協会連合会で行ってください。

 詳細につきましては、「軽自動車(二輪の軽自動車を除く)の手続き」に関するページを参照ください。

4 継続検査用の軽自動車税(種別割)納税証明書について

 軽自動車税(種別割)納税証明書は、車検(継続検査)時に必要な書類です。
 令和5年1月より、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が開始しました。これにより、原則、継続検査窓口での納税証明書の提示が不要になりました(二輪車は対象外です。)。

 ただし、提示が必要な場合もあるため、納税通知書に添付された納税証明書は納付後も大切に保管してくださ。紛失してしまった場合は、再発行することも可能です。

 詳細は以下のリンクからご覧ください。
 「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」に関するページへ移動する。

 「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の申請」に関するページへ移動する。

5 減免・課税免除の申請手続

 一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免または免除されます。

(1)減免の対象

  1. 災害による損壊等で使用することができなくなった軽自動車等
  2. 納期限現在、生活保護法による扶助を受けている方が所有し、かつ、使用する軽自動車等

 詳細につきましては、「減免の申請」に関するページを参照ください。

(2)課税免除の対象

  1. 身体障害者等が所有し、かつ、使用する軽自動車等(1人1台に限ります。)
  2. 専ら身体障害者等の利用に供するための構造を有する軽自動車等
  3. 地域防災又は地域防犯のために専らその用に供する軽自動車等
  4. 商品であって使用しない軽自動車等

 詳細は以下のページを参照ください。

  「上記(2)1.から3.の課税免除(障害等及び防災等)」に関するページへ移動する。 

  「上記(2)4.の課税免除(商品車)」に関するページへ移動する。

6 その他トピックス

(1)軽自動車税(環境性能割)について

 令和元年10月1日より、自動車取得税(県税)が廃止となり、市税として軽自動車税(環境性能割)が創設されました。

 詳細につきましては「軽自動車税(環境性能割)」をご参照ください。

(2)関連リンク

お問い合わせ先

 名古屋市では、軽自動車税に関する事務を金山市税事務所で行っています。軽自動車税についてのお問い合わせは金山市税事務所徴収課軽自動車税係へお願いします。

金山市税事務所徴収課軽自動車税係

郵便番号:460-8626
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:(052)324-9803
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp

(注意)
 電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合があります。 お急ぎの場合は、電話にてお問い合わせください。
 電話による相談は、月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで受け付けています。

このページの作成担当

財政局 税務部 市民税課 諸税係

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