軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車及び軽自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)に対して課税されます。
トピックス
軽自動車OSS・JNKSのサービス開始について
- 軽自動車OSS(軽自動車保有関係手続のワンストップサービス)
令和5年1月から、新車購入の際の軽自動車税(種別割)の申告(三輪以上の軽自動車に限る)が、軽自動車OSS(インターネット)経由でできるようになりました。 - 軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)
令和5年1月から、軽自動車税の納税証明を確認できるシステム(軽JNKS)の稼働により、継続検査窓口(軽自動車検査協会)での納税証明書の提示が原則不要になりました(二輪車は対象外です。)。
詳細につきましては、地方税共同機構ウェブサイト(外部リンク)をご参照ください。
軽自動車検査協会及び一般社団法人全国軽自動車協会連合会からのお願い
毎年3月は、軽自動車税(種別割)の賦課期日等の関係から名義変更及び廃車の届出が著しく増加し、窓口が大変混雑します。新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点からも手続きを3月中旬までに済ませていただきますようお願いいたします。
詳細については、「年度末における軽自動車に係る届出について」を参照ください。
目次
1 軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車及び軽自動車の所有者に対して課税される税金です。
詳細につきましては、「軽自動車税(種別割)について」に関するページを参照ください。
2 税率
3 新規登録・廃車・名義変更に関する手続き
申告書の提出先は、車種によって異なりますのでご注意ください。申告書は、それぞれの提出先に用意されています。
原動機付自転車・小型特殊自動車
原動機付自転車・小型特殊自動車について、取得・譲受、廃車・譲渡などした場合または納税義務者の氏名・住所を変更した場合は、名古屋市内の最寄りの区役所・支所、市税事務所・出張所の税務窓口で申告・手続きを行ってください。届出の際は、届出者の方の本人確認をさせていただきますので運転免許証等の本人確認書類の提示をお願いします。
また、申告書は、それぞれの提出先に用意されていますが、下記のリンクからダウンロードし印刷して使用することも可能です。
車種 | 届け出先 | |||
---|---|---|---|---|
原動機付自転車 小型特殊自動車 |
名古屋市内の最寄りの区役所・支所、市税事務所・出張所の税務窓口 |
区分 | 提出期限 | 提出書類 (原動機付自転車、小型特殊自動車の場合) |
||
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取得・譲受など | 取得の日から 15日以内 |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 | ||
納税義務者氏名の変更、 住所・排気量変更など |
変更の日から 15日以内 |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 | ||
廃車・譲渡など | 手放した日から 30日以内 |
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 |
軽自動車および二輪の小型自動車
二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車の登録等の手続きは、運輸局で行うことができます。
詳細につきましては、「二輪車の手続き」に関するページを参照ください。
軽自動車(二輪の軽自動車を除く)に関する手続き
軽自動車(二輪の軽自動車を除く)に関する手続きは、申請・申告先にご注意ください。
- 自動車検査証に係る申請手続きは、軽自動車検査協会で行ってください。
- 軽自動車税(種別割)に係る申告手続きは、一般社団法人軽自動車協会連合会で行ってください。
詳細につきましては、「軽自動車(二輪の軽自動車を除く)の手続き」に関するページを参照ください。
4 継続検査用の軽自動車税(種別割)納税証明書について
軽自動車税(種別割)納税証明書は、車検(継続検査)時に必要な書類です。
令和5年1月より、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が開始しました。これにより、原則、継続検査窓口での納税証明書の提示が不要になりました(二輪車は対象外です。)。
ただし、提示が必要な場合もあるため、納税通知書に添付された納税証明書は納付後も大切に保管してください。紛失してしまった場合は、再発行することも可能です。
詳細は以下のリンクからご覧ください。
「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」に関するページへ移動する。
「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の申請」に関するページへ移動する。
5 課税免除
以下の車両は軽自動車税(種別割)が課税免除される場合があります。課税免除を受けようとする方は「軽自動車税(種別割)課税免除届出書」を提出してください。
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛護手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていて、一定の要件に該当する方などが所有し、かつ、使用する軽自動車等(1人1台に限ります。)
- 専ら身体障害者等の利用に供するために構造を有する軽自動車等(例:車いす移動車等)
- 地域防災又は地域防犯のため専らその用に供する軽自動車等(例:青色回転灯装備車等)
軽自動車税(種別割)の課税免除のお知らせ


軽自動車税(種別割)の課税免除の改正について
令和元年10月1日付で名古屋市市税減免条例が改正されたことにより、令和2年度課税分から軽自動車税(種別割)の課税免除の対象となる範囲が以下のとおり変更となります。
課税免除の対象となる範囲の変更点

6 減免
災害により損壊等で使用することができなくなった軽自動車等や生活保護法による生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助または介護扶助を受けている方が納税義務者となる軽自動車等については、減免される場合があります。減免を受けようとする方は、減免申請期限までに「軽自動車税(種別割)減免申請書」を提出してください。
(注)減免申請期限は、原則として以下の1または2のいずれか遅い日となります。
- 減免事由に該当することとなった日の翌日から30日以内
- 減免事由に該当することとなった日以後最初に到来する納期限
7 軽自動車税(種別割)申告時における本人確認の実施について
軽自動車税(種別割)の申告時に届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認を行いますので、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類を提示いただきますようお願いします。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合は、標識(ナンバープレート)を交付できないため、ご注意ください。
8 その他トピックス
軽自動車税(環境性能割)について
令和元年10月1日より、自動車取得税(県税)が廃止となり、市税として軽自動車税(環境性能割)が創設されました。
詳細につきましては「軽自動車税(環境性能割)」をご参照ください。
関連リンク

9 お問い合わせ先
名古屋市では、軽自動車税に関する事務を金山市税事務所で行っています。軽自動車税についてのお問い合わせは金山市税事務所徴収課軽自動車税係へお願いします。
金山市税事務所徴収課軽自動車税係
郵便番号:460-8626
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:(052)324-9803
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp
(注意)
電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合があります。 お急ぎの場合は、電話にてお問い合わせください。
電話による相談は、月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで受け付けています。
このページの作成担当
財政局 税務部 市民税課 諸税係
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
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