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軽自動車税(種別割)の 課税免除(商品車) について

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このページを印刷する最終更新日:2023年6月1日

ページID:157736

 名古屋市市税減免条例第9条に基づき、以下の車両は軽自動車税(種別割)が課税免除される場合があります。

商品であって使用しない軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)の課税免除

課税免除の対象となる軽自動車等(軽自動車、2輪の小型自動車、原動機付自転車又は小型特殊自動車)

1 標識がないもの

 これまでどおり届出がなくても課税免除となります。

2 標識があるもの

 以下の要件を満たすものは、令和5年度軽自動車税(種別割)から課税免除となりますので、郵送による届出をお願いします。
 なお、原動機付自転車(ミニカーを含む)及び小型特殊自動車は、できるだけこれまでどおり廃車申告を行い、標識を返却していただきますようお願いします。

標識がある商品車の課税免除の届出方法等

要件

次の要件をすべて満たすもの

  1. 販売を目的として取得し、保有していること
  2. 用途が、リース車、レンタカー(バイク)、試乗車、社用車、営業車又は代車等の事業用のものではなく、また、自己で使用する等の販売目的以外の使用がされていないものであること
  3. 取得時の走行距離と賦課期日(4月1日)現在の走行距離の差が100km未満であること
  4. 賦課期日現在において、車両の所有者及び使用者について、古物営業法第3条の規定による古物営業の許可を受けており、かつ、中古軽自動車等を販売することを業とする者の名義であること
(注)本市が審査・その他必要な調査を行った結果、要件に該当しない場合は、納税通知書を送付します。

届出に必要なもの

  1. 届出(様式)「商品であって使用しない軽自動車等について(届出)」
    複数台ある場合には、古物台帳記載の順に届出(様式)に記載してください。
    届出台数が11台以上になる場合は、11台目以降は様式(2枚目以降)を使用してください。
    「1取得時の走行距離」欄には、古物台帳に記載されている走行距離を記入してください。
    「届出回数」欄は、当該車両について、課税免除の届出を行うのが何回(年度)目かを記入してください。
  2. 古物商許可証の写し
  3. 古物台帳の写し(取得時の走行距離を確認できるもの)
    対象車両にアンダーラインを引いてください。
  4. 賦課期日現在の走行距離が分かる走行距離メーターの写真
    裏面または欄外余白等に車両番号(標識番号)の記載をお願いします。

届出期間

 4月1日から7日まで(7日が土曜・日曜・祝日等の場合には翌開庁日)
 4月7日までに到着するよう郵送で提出してください。
 届出期間を過ぎている場合、納税通知書が送付されることがあります。

届出様式

 対象となる車両は、使用の本拠の位置(定置場)が名古屋市内のものに限ります。

1枚目

 届出(様式)

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2枚目以降

記載例

 記載例(1枚目・2枚目以降)

要綱

 名古屋市軽自動車税(種別割)課税免除取扱要綱

調査

 課税免除に係る届出内容その他課税免除に関する事項を確認する必要があると認めるときは、現地調査その他必要な調査を行います。

届出先

金山市税事務所徴収課軽自動車税係

 郵便番号:460-8626
 所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)

問い合わせ先

金山市税事務所徴収課軽自動車税係

郵便番号:460-8626
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:(052)324-9803
ファックス番号:(052)324-9825
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp

対応時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。
ファックスおよび電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合がありますので、お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。