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原動機付自転車等の臨時運行番号標の貸与について

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ページID:179355

最終更新日:2025年2月17日

名古屋市市税条例第66条に基づき、原動機付自転車等の製造業者または販売業者に対して、原動機付自転車等を試乗し、または試乗させる場合並びに回送する場合その他特に必要がある場合においては、当該原動機付自転車等に臨時運行番号標を貸与しています。

原動機付自転車・小型特殊自動車に係る臨時運行番号標の貸与

対象車両

  • 原動機付自転車
  • 小型特殊自動車
(注意)
普通自動車や軽自動車、二輪の小型自動車等の臨時運行許可(仮ナンバー)については、自動車運行経路の最寄の区役所総務課で受け付けています。

貸与対象者

原動機付自転車等の製造業者または販売業者

(注意)
原動機付自転車等の一般の利用者に対しては、貸与しません。

申請期間

新規貸与申請

随時、受け付けています。
臨時運行番号標(ナンバープレート)および有効期限票(シール)を交付します。

継続貸与申請

毎年、3月および9月に継続の手続きを行います。
臨時運行番号標は継続して使用いただき、期間を更新した有効期限票のみを交付します。

貸与の期間

1か月から6か月。

(注意)
月数は、暦に従って計算し、1月未満の端数があるときは1か月とします。

貸与枚数

1業者につき臨時運行番号標3枚まで。

手数料

臨時運行番号標1枚ごとに1か月あたり50円です。

たとえば、6か月、臨時運行番号標3枚を利用する場合、手数料900円(50円 × 6か月 × 3枚 )必要です。

臨時運行許可の申請に必要なもの

  • 原動機付自転車等の臨時運行番号標貸与申請書
  • 古物商許可証

(注意)
新規貸与申請については、原動機付自転車等の販売業を営んでいることの確認として、店舗の写真またはウェブサイトの写し等を提示いただく必要があります。

申請方法(新規・継続)

金山市税事務所に来庁して申請

金山市税事務所の窓口で、臨時運行番号標の貸与を希望する旨を申し出てください。

(注意)
区役所・支所の税務窓口では取り扱っていません。

オンラインによる申請

名古屋市電子申請サービスで申請を受け付けています。以下の「臨時運行番号標の貸与申請」から入力フォーム(外部リンク)へアクセスし手続きを行ってください。

手数料及び郵送費については、専用フォームへの入力時にクレジットカード決済にて行います。

  • 専用フォーム(外部リンク)へ移動します。

フォームの入力について(ファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

その他

臨時運行番号標の交付を受けた業者でその事業を廃止し、もしくは休止した場合又は貸与期間が満了した場合は、直ちに、当該番号標を金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)へ返納してください。

(注意)
区役所・支所の税務窓口で返納することはできません。

自動車用の臨時運行許可(仮ナンバー)について

自動車運行経路の最寄の区役所総務課で受け付けています。
申請方法については、「名古屋おしえてダイヤル」の「Q.自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請方法を知りたい。(外部リンク)別ウィンドウで開く」を参照ください。

お問い合わせ先

金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)

郵便番号:460-8626
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:(052)324-9803
ファックス番号:(052)324-9825
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp

(注意)
ファックスおよび電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合があります。 お急ぎの場合は、電話にてお問い合わせください。
電話による相談は、月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで受け付けています。

このページの作成担当

財政局 税務部 市民税課 諸税担当

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