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軽自動車税のQ&A:軽自動車税の課税について

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月9日

ページID:75086

軽自動車税(種別割)の課税について

Q:私は、今年の4月半ばに軽自動車を廃車し、申告をしたのですが、5月に納税通知書が届きました。納めなければいけませんか。

A:軽自動車税(種別割)は、地方税法の規定により毎年4月1日(この日を賦課期日といいます。)現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。

4月2日以後に廃車や譲渡などをしても、その年度の税額の全額を納付していただきます。

Q:私は、今年の5月に軽自動車税(種別割)を納めましたが、8月に廃車することになりました。自動車税(種別割)だと所有していた月数に応じて納めた税金が戻ってくるそうですが、軽自動車税(種別割)の場合はどうなりますか。

A:軽自動車税(種別割)には月割の制度はありません。

年度途中に廃車や譲渡などをしても、軽自動車税(種別割)は還付されません。

Q:2年前に紛失した軽自動車等の納税通知書が届きました。紛失した後も軽自動車税(種別割)は課税されるのですか。

A:軽自動車等を紛失していても、廃車の申告をするまでは軽自動車税(種別割)が課税されます。

廃車の申告をすると次の年度からは軽自動車税(種別割)は課税されません。

Q:2年前に盗難にあって警察に被害を届け出た軽自動車等の納税通知書が届きました。盗難にあった後も軽自動車税(種別割)は課税されるのですか。

A:警察に盗難の被害届を提出しても、廃車の申告をしたことにはなりません。

廃車の申告をし、警察に被害届を提出した際に交付される「受理番号教示書」または「盗難届出証明書」を提出すると、届出の日以降の課税が取り消される場合があります。詳しくは、金山市税事務所徴収課軽自動車税係へご確認ください。

Q:私は、軽自動車(4輪・乗用自家用)を所有しています。自動車検査証の初度検査年月は「平成21年8月」となっていますが、令和4年度からの税額はいくらになりますか。

A:平成27年3月以前に最初の新規検査を受けた軽自動車に該当するため、令和4年度の軽自動車税(種別割)は旧税率の7,200円(年額)となります。

また、最初の新規検査から13年を超える車両は重課税率が適用となるため、令和5年度からの軽自動車税(種別割)は12,900円(年額)となります。

Q:私は、令和3年4月に新車の軽自動車(4輪・乗用自家用)を購入しました。軽自動車税(種別割)はいくらになりますか。

A:平成27年4月以後に最初の新規検査を受けた軽自動車に該当するため、軽自動車税(種別割)は新税率の10,800円(年額)となります。

なお、賦課期日が4月1日ですので、令和3年4月1日に取得した軽自動車は、令和3年度から課税されていますが、令和3年4月2日以後に取得した軽自動車は、令和4年度から課税されます。

Q:私は、軽自動車(4輪)のキャンピング車(自家用)を1台購入しました。キャンピング車は貨物用の区分の税率ですか。

A:キャンピング車は、物品積載設備を有しないため乗用の区分の税率となります。

軽自動車税(種別割)は、平成27年3月以前に最初の新規検査を受けた軽自動車に該当する場合は旧税率の7,200円(年額)となり、平成27年4月以後に最初の新規検査を受けた軽自動車に該当する場合は新税率の10,800円(年額)となります。

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お問い合わせ先

 名古屋市では、軽自動車税に関する事務を金山市税事務所で行っています。軽自動車税についてのお問い合わせは金山市税事務所徴収課軽自動車税係へお願いします。

金山市税事務所徴収課軽自動車税係

郵便番号:460-8626

所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)

電話番号:(052)324-9803

ファックス番号:(052)324-9825

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