ページの先頭です

ここから本文です

軽自動車税のQ&A:軽自動車税の課税について

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:75086

軽自動車税(種別割)の課税について

Q:私は、今年の4月半ばに軽自動車を廃車し、申告をしたのですが、5月に納税通知書が届きました。納めなければいけませんか。

A:軽自動車税(種別割)は、地方税法の規定により毎年4月1日(この日を賦課期日といいます。)現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。

4月2日以後に廃車や譲渡などをしても、その年度の税額の全額を納付していただきます。

Q:私は、今年の5月に軽自動車税(種別割)を納めましたが、8月に廃車することになりました。自動車税(種別割)だと所有していた月数に応じて納めた税金が戻ってくるそうですが、軽自動車税(種別割)の場合はどうなりますか。

A:軽自動車税(種別割)には月割の制度はありません。

年度途中に廃車や譲渡などをしても、軽自動車税(種別割)は還付されません。

Q:2年前に紛失した軽自動車等の納税通知書が届きました。紛失した後も軽自動車税(種別割)は課税されるのですか。

A:軽自動車等を紛失していても、廃車の申告をするまでは軽自動車税(種別割)が課税されます。

廃車の申告をすると次の年度からは軽自動車税(種別割)は課税されません。

Q:2年前に盗難にあって警察に被害を届け出た軽自動車等の納税通知書が届きました。盗難にあった後も軽自動車税(種別割)は課税されるのですか。

A:警察に盗難の被害届を提出しても、廃車の申告をしたことにはなりません。

廃車の申告をし、警察に被害届を提出した際に交付される「受理番号教示書」または「盗難届出証明書」を提出すると、届出の日以降の課税が取り消される場合があります。詳しくは、金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)へご確認ください。

Q:私は、軽自動車(4輪)のキャンピング車(自家用)を1台購入しました。キャンピング車は貨物用の区分の税率ですか。

A:キャンピング車は、物品積載設備を有しないため乗用の区分の税率となります。

軽自動車税(種別割)は、平成27年3月以前に最初の新規検査を受けた軽自動車に該当する場合は旧税率の7,200円(年額)となり、平成27年4月以後に最初の新規検査を受けた軽自動車に該当する場合は新税率の10,800円(年額)となります。

関連リンク

お問い合わせ先

金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)

郵便番号:460-8626

所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)

電話番号:(052)324-9803

ファックス番号:(052)324-9825

電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp

対応時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。
ファックスおよび電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合がありますので、お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。