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軽自動車税(種別割)の 課税免除(身体等および防災)について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:155528

 名古屋市市税減免条例第9条に基づき、以下の車両は軽自動車税(種別割)が免除される場合があります。課税免除を受けようとする方は、区役所・支所の税務窓口または市税事務所へ必要書類の届出が必要です。
 詳細については、金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当、電話番号052-324-9803)へ確認してください。

身体障害者等が所有し、かつ、使用する軽自動車等(1人1台に限ります。)

概要

 納税義務者が、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛護手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていて、一定の要件に該当する方などが、所有し使用する軽自動車等については軽自動車税(種別割)が免除される場合があります。
 要件については、下記のリンクより「軽自動車税(種別割)の課税免除のあらまし」をご確認ください。

一定の要件についての詳細

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届出について

 課税免除を受けようとする場合は、名古屋市内の区役所・支所の税務窓口または市税事務所へ下記の必要書類を提出してください。

必要書類

  1. 軽自動車税(種別割)課税免除届出書
  2. 手帳(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛護手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳)の写し

軽自動車税(種別割)課税免除届出書

(注意)対象となる車両は、使用の本拠の位置(定置場)が名古屋市内のものに限ります。

届出期間

 通年

専ら身体障害者等の利用に供するための構造を有する軽自動車等

概要

 身体障害者等の利用に専ら供するため、車いすの昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別の仕様により製造された軽自動車等、又は一般の軽自動車等に同様の構造変更を加えた車両は、軽自動車税(種別割)が免除される場合があります。1人1台という制限もなく、自家用・営業用の別も問いません。

対象車両

 課税免除の対象となる車両は以下のとおりです。

(対象車両1)
 
管轄支局の横に書かれている分類番号が「8」で始まる車両(自動車検査証にて特種車両(車いす移動車、身体障害者輸送車、入浴車等)であることが確認できる車両)

(対象車両2)
 管轄支局の横に書かれている分類番号が「5」で始まる車両であるが、後部座席を完全に取り払い構造変更を加えた車両

(参考)分類番号とは

地域名に続く数字を分類番号といいます。

(注意)折りたたみ式等の後部座席を備えている車両について

 特種用途車両認定の構造要件には占有面積に基準が設けられており、「折りたたみ式座席等を設けている場所に設けられた車いす固定装置は特種な目的に使用するための床面積を算定するための設備に含まない(国土交通省の通達「『自動車の用途等の区分について (依命通達 )』 の細部取扱いについて」より抜粋)」と取り扱うことになっているため、折りたたみ式等の後部座席を備えている車両は「専ら」身体障害者等の利用に供するための構造を有する車両とは言えず課税免除の対象になりません。
 ただし、納税義務者が身体障害者手帳等を有している場合の課税免除に該当する場合があります。上段のリンクより課税免除のあらましを確認してください。

届出について

 課税免除を受けようとする場合は、名古屋市内の区役所・支所の税務窓口または市税事務所へ下記の必要書類を提出してください。

必要書類

  • 軽自動車税(種別割)課税免除届出書
  • 自動車検査証

軽自動車税(種別割)課税免除届出書

(注意1)
 対象となる車両は、使用の本拠の位置(定置場)が名古屋市内のものに限ります。

(注意2)
 上記、対象車両2(管轄支局の横に書かれている分類番号が「5」で始まる車両であるが、後部座席を完全に取り払い構造変更を加えた車両)に該当する車両について届け出る場合は、車内の装置等が判断できる写真(標識番号と車内の装置等が一枚の写真に収まるように撮影してください。)が別途必要です。

届出期間

 通年

地域防災又は地域防犯のために専らその用に供する軽自動車等

概要

 消防団が所有し、その防災活動のために供される車両や、警察署に申請し認められた団体が自主防犯パトロールのために使用する青色回転灯装備車(青パト)については、軽自動車税(種別割)が免除されます。
 必要書類については、事前に金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当、電話番号052-324-9803)へ確認してください。

届出について

 課税免除を受けようとする場合は、名古屋市内の区役所・支所の税務窓口または市税事務所へ下記の必要書類を提出してください。

必要書類

  • 軽自動車税(種別割)課税免除届出書
  • 車両の構造が判断できる写真(標識番号と構造等が一枚の写真に収まるように撮影してください。)
  • 警察に認められた地域防災及び地域防犯の用に供している証明書

軽自動車税(種別割)課税免除届出書

(注意)対象となる車両は、使用の本拠の位置(定置場)が名古屋市内のものに限ります。

届出期間

 通年

(注意)該当しなくなった場合についても届出が必要です。

 すでに軽自動車税(種別割)の免除を受けているが、上記の課税免除の要件に該当しなくなった場合は、「軽自動車税(種別割)課税免除事由消滅届出書」の届出が必要です。

軽自動車税(種別割)課税免除事由消滅届出書

問い合わせ先

金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)

郵便番号:460-8626
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:(052)324-9803
ファックス番号:(052)324-9825
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp

対応時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。
ファックスおよび電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合がありますので、お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。

このページの作成担当

財政局 税務部 市民税課

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