オンライン手続き:原動機付自転車等の登録

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ページID1017921  更新日 2025年11月4日

登録手続きについて

登録の対象

オンラインで登録できる車種および登録の理由については、以下のとおりです。

二輪の小型自動車および軽自動車の登録先については、「二輪の小型自動車・軽自動車に関する手続き」を参照してください。

(1)車種

  1. 原動機付自転車(総排気量125cc以下)
  2. 小型特殊自動車(農耕作業用、フォークリフト等)

(補足)電動キックボード等の「特定小型原動機付自転車」は、原動機付自転車に含まれます。

(2)登録の理由

  1. 販売店で購入した車両を登録するとき(新規購入)
  2. 名古屋市への転入時に所有している車両を登録するとき(転入)

(注意)
個人間で車両を譲り受ける場合は、納税義務者の名義を変更する必要があります。
入力方法等の詳細については、「名義変更(譲渡)手続きについて」に関するページを参照してください。

費用

ナンバープレートを郵送するための費用(特定記録+定形外郵便の郵送費)は、以下のとおりです。

郵送費
種別 費用

特定小型原動機付自転車用

390円

上記以外

480円

(注意)
支払いは、専用フォームへの入力時にクレジットカード決済にて行います。

オンライン登録による手続きの流れ

[1]スマートフォン、パソコンで登録手続きを行う

専用フォームから手続きを行います。
専用フォームへは、本ウェブページの中段「原付等の新規購入・転入」からアクセスできます。

(注意)

  1. データ送信後、手続きをキャンセルすることはできません。
  2. 1回の入力手続きで、1台の車両を登録することができます。複数台を登録する場合は、入力を繰り返してください。
  3. 入力内容について調査を行う必要がある場合は、申請者に電話確認を行うので、日中に連絡がとれる連絡先を入力してください。
  4. 入力内容の不備等により手続きを中断した場合、決済済みの費用についてはクレジットカード会社経由で返金します。

[2]入力内容確認メールが届く

専用フォームから入力データを送信すると、入力内容を確認するメールが届きます。

(注意)
確認のメールは「noreply@mail.graffer.jp」という電子メールアドレスから届きます。

[3]発送通知メールが届く

ナンバープレートが発送されると、通知メールが届きます。

(注意)
原則、申請者がデータを送信した翌日には、担当職員が入力内容の審査を行い発送準備に取り掛かります(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除きます。)。
ただし、入力内容について調査を行う必要がある場合は申請者へ電話確認などを行う必要があるため、発送までに数日を要する場合もあります。ナンバープレートの交付を急がれる場合は、市税事務所、区役所・支所の税務窓口をご利用ください。

[4]ナンバープレートが届く

郵送により、自宅等のポストにナンバープレートが届きます。

オンライン登録はこちらから

オンラインによる登録を行う場合は、以下の「原付等の新規購入・転入」から入力フォームへアクセスし登録手続きを行ってください。

フォームの入力について

ファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがあります。

注意点

オンライン登録で必要なもの

(1)販売店で購入した車両を登録するとき(新規購入)

  1. スマートフォンまたはパソコン
  2. 本人確認書類(詳細については、「添付書類について」を参照してください。)
  3. クレジットカード
  4. 販売証明書

(2)名古屋市への転入時に所有している車両を登録するとき(転入)

  1. スマートフォンまたはパソコン
  2. 本人確認書類(詳細については、「添付書類について」を参照してください。)
  3. クレジットカード
  4. 廃車申告受付書(前登録地を管理する自治体が発行したもの)

(注意)
原動機付自転車の登録手続きを行う前に、住民票の転入手続きを行ってください。

添付書類について

本人確認書類および販売証明書(または廃車申告受付書)は、入力の際にフォーム内でデータを添付します。
納税義務者以外の方が申請する場合、申請者に加えて所有者・使用者の本人確認書類の添付も必要です。
データは、画像データ(1ファイルあたり5メガバイトまで)を添付することができます。

車両の要件確認

登録する車両が、車両の要件を満たしていることを確認してください。

注意が必要な車両

  1. 特定小型原動機付自転車
  2. 原動機付自転車第一種一般(最高出力4.0kW以下)
  3. ミニカー
  4. フル電動自転車(モペット)について

詳細については、「車両の要件について」を参照してください。

納税義務発生年月日

原付等の所有者(ローンで購入した場合は使用者)には軽自動車税(種別割)が課税されます。軽自動車税(種別割)の納税義務発生年月日は次のとおりです。

(1)販売店で購入した車両を登録する場合

原則、納税義務者が所有した日(販売証明書の記載日)となります。

(2)名古屋市内に転入された方が登録する場合

原則、納税義務者が転入した日(住民票に記載されている転入日)となります。

ナンバープレートの送付先

(1)所有者本人が登録した場合

申請者の住民登録地へ送付します。

(2)代理の方が登録した場合

原則、申請者の住民登録地へ送付しますが、所有者(ローンで購入した場合は使用者)の住民登録地への送付も選択することができます。
なお、販売店の方が業務として手続きをされる場合は、販売店の所在地または所有者(ローンで購入した場合は使用者)の住民登録地への送付のいずれかを選択することができます。

(注意)
入力フォームで住所を登録する際は、間違いがないことを必ず確認してください。
また、マンションなどのビル名や部屋番号が必要な場合は、必ず入力してください。
入力フォームで誤った送付先を登録したことにより、郵送物が返送になった場合は、郵送料を改めて支払う必要があります。郵送料を改めて支払う場合は、「郵送料の再支払ページ」から支払い手続きを行ってください。

お問い合わせ先

金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)

郵便番号:460-8626
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:052-324-9803
ファクス番号:052-324-9825
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp
対応時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。
ファクスおよび電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合がありますので、お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。

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