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スマートフォンやパソコンで原動機付自転車などのナンバープレートの取得手続きができます

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:167702

スマートフォンやパソコンで行うナンバープレートの取得手続きについて

 令和6年3月4日(月曜日)から、原動機付自転車および小型特殊自動車(以下、「原付等」といいます。)の新規登録などの手続きをスマートフォンやパソコンからオンラインでできるようになりました。
 市税事務所、区役所・支所の税務窓口の開庁時間にかかわらず、ご自宅等からいつでも登録手続きを行うことができますので、ぜひご利用ください。
 また、郵送でナンバープレートを交付するため、市税事務所、区役所・支所の税務窓口へ足を運ぶ必要もありません。

(注意)二輪の小型自動車および軽自動車の登録先については、「二輪の小型自動車・軽自動車に関する手続き」を参照ください。

オンライン登録の対象

 オンラインで登録できる車種および登録の理由については、以下のとおりです。

(1)車種

  1. 原動機付自転車(総排気量125cc以下)
  2. 小型特殊自動車(農耕作業用、フォークリフト等)
(補足)電動キックボード等の「特定小型原動機付自転車」は、原動機付自転車に含まれます。

(2)登録の理由

  1. 販売店で購入した車両を登録するとき(新規購入)
  2. 名古屋市への転入時に所有している車両を登録するとき(転入)

費用

 原付等1台につき、370円
 (特定記録+定形外郵便の郵送費。ナンバープレートを郵送するための費用です。)

(注意)支払いは、専用フォームへの入力時にクレジットカード決済にて行います。

オンライン登録による手続きの流れ

[1] スマホ、パソコンで登録手続きを行う

 専用フォームから手続きを行います。
 専用フォームへは、本ウェブページの中段「原付等の新規購入・転入」からアクセスできます。

注意)データ送信後、手続きをキャンセルすることはできません。
注意)1回の入力手続きで、1台の車両を登録することができます。複数台を登録する場合は、入力を繰り返してください。
注意)入力内容について調査を行う必要がある場合は、届出者に電話確認を行うので、日中に連絡がとれる連絡先を入力してください。

[2] 入力内容確認メールが届く

 専用フォームから入力データを送信すると、入力内容を確認するメールが届きます。

注意)確認のメールは「noreply@mail.graffer.jp」という電子メールアドレスから届きます。

[3] 発送通知メールが届く

 ナンバープレートが発送されると、通知メールが届きます。

注意)原則、届出者がデータを送信した翌日には、担当職員が入力内容の審査を行い発送準備に取り掛かります(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除きます。)。
 ただし、入力内容について調査を行う必要がある場合は届出者へ電話確認などを行う必要があるため、発送までに数日を要する場合もあります。ナンバープレートの交付を急がれる場合は、市税事務所、区役所・支所の税務窓口をご利用ください。

[4] ナンバープレートが届く

 郵送により、自宅等のポストにナンバープレートが届きます。

オンライン登録はこちらから

 オンラインによる登録を行う場合は、以下の「原付等の新規購入・転入」から入力フォーム(外部リンク)へアクセスし登録手続きを行ってください。

  • 原動機付自転車等のオンラインによる登録フォーム(外部リンク)へ移動

注意点

オンライン登録で必要なもの

(1)販売店で購入した車両を登録するとき(新規購入)

  1. スマートフォンまたはパソコン
  2. 本人確認書類(詳細については、「添付書類について」を参照してください。)
  3. クレジットカード
  4. 販売証明書

(2)名古屋市への転入時に所有している車両を登録するとき(転入)

  1. スマートフォンまたはパソコン
  2. 本人確認書類(詳細については、「添付書類について」を参照してください。)
  3. クレジットカード
  4. 廃車申告受付書(前登録地を管理する自治体が発行したもの)
(注意)原動機付自転車の登録手続きを行う前に、住民票の転入手続きを行ってください。

添付書類について

 本人確認書類および販売証明書(または廃車申告受付書)は、入力の際にフォーム内でデータを添付します。データは、画像データまたはPDFファイルを添付することができます。詳細については、「添付書類について」を参照してください。

ナンバープレートの送付先

(1)所有者本人が登録した場合

 届出者の住民登録地へ送付します。

(2)代理の方が登録した場合

 原則、届出者の住民登録地へ送付しますが、所有者(ローンで購入した場合は使用者)の住民登録地への送付も選択することができます。
 なお、販売店の方が業務として手続きをされる場合は、販売店の所在地または所有者(ローンで購入した場合は使用者)の住民登録地への送付のいずれかを選択することができます。

(注意)
 入力フォームで住所を登録する際は、間違いがないことを必ず確認してください。
 また、マンションなどのビル名や部屋番号が必要な場合は、必ず入力してください。
 入力フォームで誤った送付先を登録したことにより、郵送物が返送になった場合は、郵送料を改めて支払う必要があります。郵送料を改めて支払う場合は、「郵送料の再支払ページ(外部リンク)別ウィンドウで開く」から支払い手続きを行ってください。

納税義務発生年月日

 原付等の所有者(ローンで購入した場合は使用者)には軽自動車税(種別割)が課税されます。軽自動車税(種別割)の納税義務発生年月日は次のとおりです。

(1)販売店で購入した車両を登録する場合

 原則、納税義務者が所有した日(販売証明書の記載日)となります。

(2)名古屋市内に転入された方が登録する場合

 原則、納税義務者が転入した日(住民票に記載されている転入日)となります。

車種を登録する場合の注意事項

 特定小型原動機付自転車またはミニカーとして登録する場合は、所有されている車両がそれぞれの要件を満たしているか確認してください。

(1)特定小型原動機付自転車

 以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
  1. 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  2. 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  3. 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
 なお、特定小型原動機付自転車は、車両要件を確認するために「長さ」「幅」「最高速度」について入力が必要です。

注意)上記の要件をすべて満たさない場合は、定格出力によって車種が決まります(第一種一般:0.6kW以下、第二種乙:0.6kW超0.8kW以下、第二種甲:0.8kW超1.0kW以下)。

注意)特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。

(2)ミニカー

 以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 総排気量が20cc超50cc以下、又は定格出力が0.25kW超0.6kW以下
  2. 側車を備えていない
  3. 輪距が50センチメートル超、又は車室を備えているもの

 ただし、以下のいずれかに該当する場合は、ミニカーではなく原動機付自転車第一種一般の扱いとなります。

  1. 車室を備えず、かつ、輪距が50センチメートル以下の三輪及び四輪のもの
  2. 側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が50センチメートル以下の三輪のもの
注意)「輪距」とは、左右のタイヤの中心間の距離のことです。
注意)「車室」とは、構造物に囲まれた空間のことです。

「新規購入」または「転入」以外を理由とした手続き

 市税事務所、区役所・支所の税務窓口で手続きを行ってください。

注意)古物商許可証を持たない方から車両を購入した場合は、「譲受」として扱います。手続きは、市税事務所、区役所・支所の税務窓口で行うことができます。詳細については、「原動機付自転車・小型特殊自動車の車両を登録する手続き」を参照してください。
注意)車両を手放した際の手続き(廃車)は、市税事務所、区役所・支所の税務窓口で行うことができます。詳細については、「原動機付自転車・小型特殊自動車の車両登録を抹消する手続き」を参照してください。

お問い合わせ先

金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)

郵便番号:460-8626
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:(052)324-9803
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp

(注意)
 電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合があります。 お急ぎの場合は、電話にてお問い合わせください。
 電話による相談は、月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで受け付けています。

このページの作成担当

財政局 税務部 市民税課

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