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軽自動車税のQ&A:原動機付自転車の申告について

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このページを印刷する最終更新日:2022年4月1日

ページID:75059

原動機付自転車の申告について

Q.私は、原動機付自転車を販売店から購入しました。どのような手続きが必要ですか。

A:原動機付自転車を取得した場合は、申告が必要です。
15日以内に「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」を提出してください。申告書は、名古屋市内の最寄りの市税事務所、区役所・支所の税務窓口で受け付けています。郵送では受け付けていませんのでご注意ください。
詳細については、「原動機付自転車・小型特殊自動車の車両を登録する手続き」を参照ください。

(参考)フル電動自転車(モペット)を購入した場合

原動機付自転車と同様に、申告が必要です。
詳細については、「フル電動自転車(モペット)の取り扱いについて」を参照ください。

(参考)特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)を購入した場合

原動機付自転車と同様に、申告が必要です。
ただし、特定小型原動機付自転車として登録するためには3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  2. 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  3. 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
詳細については、「特定小型原動機付自転車について」を参照ください。

Q.名古屋市内で転居しました。納税通知書の送付先を変更する手続きは必要ですか。

A:原則、納税通知書は、納税義務者の住民登録地へ送付します。住民票の異動手続きを行えば、送付先を変更する手続きは必要ありません。
ただし、特別な事情があり住民登録地以外への送付を希望する場合は、金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当、電話番号052-324-9803)へ相談してください。

Q.納税義務者を変更するにはどうすればいいですか。

A:納税義務者を変更する場合は、抹消の手続きを行った後に登録の手続きを行ってください。

Q.原動機付自転車を譲ってもらうのですが、ナンバープレートを継続して使用できますか。

A:前所有者が名古屋市内で登録していた場合は、継続して同じナンバープレートの使用が原則可能です。前所有者の登録を抹消する手続きと新所有者の登録の手続きを同時に行ってください。
ただし、異なる車台番号の車両に、ナンバープレートを付け替えて継続使用することはできません

(注)前所有者の課税状況によっては、継続して同じナンバープレートの使用ができない場合もあります。

手続きに必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (前所有者の登録を抹消するため)
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (新所有者の登録を行うため)
  • 譲渡証明書

Q.私は、このたび原動機付自転車を廃車しました。どのような手続きが必要ですか。

A:原動機付自転車を所有しなくなった場合は、申告が必要です。
30日以内に「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」を提出してください。申告書は、名古屋市内の最寄りの市税事務所、区役所・支所の税務窓口で受け付けています。
詳細については、「原動機付自転車・小型特殊自動車の車両登録を抹消する手続き」を参照ください。

Q.原動機付自転車が盗難にあいました。軽自動車税(種別割)の手続きは何をすればいいですか。

A:原動機付自転車を所有しなくなったときには、廃車の申告が必要です。警察へ届け出ても、廃車の申告をしないと軽自動車等を所有しなくなった事実を確認できず、引き続きあなたに軽自動車税(種別割)が課税されます。
警察に被害届を提出している場合は、警察から交付された「受理番号教示書」または「盗難届出証明書」を持参し廃車の申告をしてください。
詳細については、「原動機付自転車・小型特殊自動車の車両登録を抹消する手続き」を参照ください。

Q.フォークリフトを工場内で使用する予定ですが、ナンバープレートの取得は必要ですか。

A:小型特殊自動車に該当するフォークリフトやトラクターなどは、軽自動車税(種別割)が課税されます。
小型特殊自動車を新しく購入した場合や、現在、ナンバープレートの付いていない小型特殊自動車を所有している場合は、ナンバープレートの登録申請をお願いします。

(注) 公道走行の有無に関わらず、所有していれば軽自動車税(種別割)が課税されます。

手続きに必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売店で購入した場合は、販売証明書
  • 他人から譲り受けた場合は、譲渡証明書および前登録地の廃車申告受付書
  • 所有している車両の車名、型式や車台番号の分かる書類

Q.ナンバープレートは、希望する番号を選べますか。

A:原動機付自転車及び小型特殊自動車のナンバープレートについて、普通車のような希望ナンバー制度はありません。
各窓口で保管しているナンバープレートを昇順で交付しています。

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お問い合わせ先

金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)

郵便番号:460-8626
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:(052)324-9803
ファックス番号:(052)324-9825
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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