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軽自動車税(種別割)の 軽JNKS について

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ページID:180973

最終更新日:2025年2月26日
 令和7年4⽉から⼆輪の⼩型⾃動⾞についても、継続検査窓⼝での納税証明書の提⽰が原則不要になります。

軽自動車税(種別割)の 軽JNKS について

 二輪の小型自動車について、令和7年4月から軽自動車税(種別割)の納税証明を確認できるシステム(軽JNKS)の利用が可能になるため、継続検査窓口(軽自動車検査協会)での納税証明書の提示が原則不要になります。軽自動車(3輪以上)も引き続き軽JNKSの利用が可能です。

 ただし、以下の期間は納税証明のデータが反映されないため、この間に継続検査を受ける場合は納税証明書を取得し、継続検査窓口に提示してください。

  1.  車両を登録してから最初の納税通知書発付日(5月1日以降の最初の開庁日)までの間
  2.  納付してからシステムに反映される(土日等を除いて3日から7日程度)までの間

 納税通知書に添付されている納税証明書を紛失した場合や地方税お支払サイト等での支払いにより納税証明書がない場合は、区役所・支所の税務窓口又は市税事務所管理課にて再発行することも可能です(申請方法については、「軽自動車税(種別割)納税証明(継続検査用)の申請」を確認ください)。

 また、令和7年4月から二輪の小型自動車は、ワンストップサービス(OSS)で軽自動車税(種別割)の申告を行うことが可能になります(ただし、新車の登録に限ります)。

  なお、軽自動車(3輪以上)の軽自動車税(種別割)の申告は、引き続き軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)の利用が可能です(新車の登録に限ります)。

 詳細につきましては、地方税共同機構ウェブサイト(外部リンク)別ウィンドウで開くを参照ください。


お問い合わせ先

金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)

郵便番号:460-8626 
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:(052)324-9803
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp

(注意)
 電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合があります。 お急ぎの場合は、電話にてお問い合わせください。
 電話による相談は、月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで受け付けています。

このページの作成担当

財政局 税務部 市民税課

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