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原動機付自転車・小型特殊自動車に関する申告手続き

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:158251

 原動機付自転車及び小型特殊自動車の申告書は、名古屋市内の区役所・支所の税務窓口または市税事務所で受け付けています。最寄りの区役所・支所、市税事務所については、「税務窓口・市税事務所」を参照ください。
 届出の際は、届出者の方の本人確認をさせていただきますので本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)の提示をお願いします。本人確認書類をお持ちでない場合は、標識番号(ナンバープレート)を交付できないため、ご注意ください。
 また、原動機付自転車および小型特殊自動車の新規登録などの手続きをスマートフォンやパソコンからでもできるようになりましたナンバープレートは、郵送で交付します。詳細については、「手続き方法について」を参照ください。

車両を登録する手続き

 車両を購入した・譲り受けた場合は、取得の日から15日以内に登録の申告手続きを行う必要があります。

取得の経緯

  1. 販売店から購入した車両
  2. 知人等から譲り受けた車両
  3. 市外からの転入時に所有していた車両
 詳細については、「原動機付自転車・小型特殊自動車の車両を登録する手続き」を参照してください


登録を抹消する手続き

 車両を廃棄した場合や譲渡する場合は、手放した日から30日以内に抹消の手続きを行ってください。

(注)一時的な使用の中断を理由とする抹消手続きはできません。

登録の抹消理由

  1. 廃棄
  2. 知人等に譲る
  3. 転出
  4. 盗難
 詳細については、「原動機付自転車・小型特殊自動車の車両登録を抹消する手続き」を参照してください。

その他の手続き

 登録・抹消手続き以外に原動機付自転車・小型特殊自動車を改造したり、定置場を変更したりした場合にも申告手続きが必要です。
 また、標識番号を紛失または破損した場合には申告手続きにより新しい標識番号を交付します。

その他の申告理由

  1. 車両の改造に伴う変更手続き
  2. 定置場の変更手続き
  3. 標識番号を紛失・破損した場合
 詳細については、「原動機付自転車・小型特殊自動車の車両に関するその他の手続き」を参照してください。


関連リンク

 

お問い合わせ先

金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)

郵便番号:460-8626 
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:(052)324-9803
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp

(注意)
 電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合があります。 お急ぎの場合は、電話にてお問い合わせください。
 電話による相談は、月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで受け付けています。

このページの作成担当

財政局 税務部 市民税課

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