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軽自動車税(種別割)について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:155524

ページの概要:軽自動車税(種別割)について

 軽自動車税(種別割)は、市内に主たる定置場のある軽自動車等(原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車及び軽自動車)の所有者に対してかかる税です。

納税義務者(軽自動車税(種別割)を納めていただく方)

 軽自動車税(種別割)の納税義務者は、その年の4月1日(課税の基準となる日で、賦課期日といいます。)に軽自動車等を所有している方です。4月2日以後に廃車や譲渡などをしても、その年度の税額の全額を納付していただきます(月割制度はありません。)。
 なお、軽自動車等を分割払により購入したため所有権が売主に留保されている場合には、購入した方(買主)が納税義務者となります。


納付方法

 毎年5月初旬に市から発送している「軽自動車税(種別割)納税通知書(納付書)」によって、5月末日の納期限までに納めていただきます。
(注)納期限が土曜日・日曜日・祝日等のときは翌日(平日)となります。

 詳細につきましては、「市税の納付」に関するページを参照ください。


お問い合わせ先

金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)

郵便番号:460-8626 
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:(052)324-9803
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp

(注意)
 電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合があります。 お急ぎの場合は、電話にてお問い合わせください。
 電話による相談は、月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで受け付けています。

このページの作成担当

財政局 税務部 市民税課

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