名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)薬局製剤製造販売業承認整理届(告示改正によるもの)
あらまし
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第三条の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の有効成分の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第 375号)の告示に伴い、「薬局製造販売医薬品の取扱いについて」(平成17年 3月25日付け薬食審査発第0325009号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)(以下「薬局製剤通知」という。)の一部が改正されました。(最下部関連告示・通知を参照)
これにより、以下の3品目が薬局製剤から削除されました。
一連番号 | 薬局製剤指針による処方番号 |
---|---|
44 | 歯科口腔用薬 1 |
93 | 外皮用薬4 |
99 | 外皮用薬10 |
削除される品目の製造販売承認を受けている薬局は、承認整理届書を提出してください。
届書は、1通提出してください。(ページ下部、「承認整理届書 様式(Word、PDF)」がダウンロードできます。)
なお、本届書は、廃止時の承認整理届書の様式とは異なるため、ご留意ください。
届書の郵送提出について
届書の郵送提出方法については「薬務関係の届出等の郵送化について」をご参照ください。
相談及び書類の提出窓口
薬局の所在地によって異なります。
薬局の所在地が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合
薬局の所在地が西、中村、熱田、中川区の場合
薬局の所在地が東、北、中、守山区の場合
薬局の所在地が港、南、緑、天白区の場合
手数料
無料
ご注意
様式等のダウンロード
関連告示・通知
関連通知
- 令和4年厚生労働省告示第375号 (PDF形式, 146.85KB)
- 薬生発1227第3号「医薬品医療機器等法施行令第3条の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の有効成分の一部を改正する件について」 (PDF形式, 205.58KB)
- 薬生薬審発1227第1号「「薬局製造販売医薬品の取扱いについて」の一部改正について」 (PDF形式, 165.43KB)


このページの作成担当
健康福祉局生活衛生部環境薬務課 薬務担当
電話番号: 052-972-2651
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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