名古屋市地域型こどもホスピス支援事業補助金
概要
命に関わる重い病気や障害等により生命を脅かされる状況にある子ども(以下「LTCの子ども」という。)とその家族を支援する地域型こどもホスピスの取組に対して補助金を交付します。
LTCの子どもとは
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小児がんをはじめとした命に関わる重い病気や障害等により生命を脅かされる状況(Life-Threatening Conditions:LTC)にある子どもをいいます。
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断続的な入院や通院を伴う生活を余儀なくされていることにより、希望する活動や社会参画、体験の機会等が制限されることが多いほか、当事者の子どもだけでなく、そのきょうだい児を含めた家族全体が社会的・心理的に孤立するケースも多いとされています。
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緩和ケアが必要なLTCの子どもに対する一層の療養環境の充実が求められているなか、令和5年12月に閣議決定された「こども大綱」においては、「生きる」を実感できるための体験に繋がる取組の総称としての「こどもホスピス」の全国普及に向けた取組を進めることが明記されました。
こどもホスピスとは
- LTCの子どもが「生きる」を実感できるための体験や成長・発達の機会に繋がり、療養環境の充実に寄与する取組等のことをいいます。
地域型こどもホスピスとは
- 寄附や助成金等を主たる財源として民間団体が取組む、LTCの子どものほか、そのきょうだい児を含めた家族も対象としたこどもホスピスをいいます。
- 国の令和5年度子ども・子育て支援推進調査研究事業における調査において、こどもホスピスの取組は、主たる運営財源により、医療報酬による「医療型」、障害報酬による「福祉型」、それらを財源とせず、寄附や助成金等を主たる財源とする「地域型」の3類型に整理されていますが、本事業においてはそのうち安定的な収入確保が担保されていない「地域型」を支援対象とします。
補助金の交付の対象となる者(補助事業者)
補助事業を自ら実施する、次に掲げる要件の全てに該当する者を対象とします。
- 名古屋市内に在住、在学又は在院するLTC の子ども(以下「市内のLTC の子ども」という。)とその家族を対象とした地域型こどもホスピスの取組を、補助事業を実施する直近3ヶ年度(当年度を除く。)に実施した実績を有する法人であること。
- 適切な会計処理及び事業運営を行う体制を有する者であること。
- 名古屋市暴力団排除条例(平成24 年名古屋市条例第19 号)第2 条第1 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条例第2 条第2 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)と密接な関係を有しない者であること。
- その他補助金の交付の対象として、市が不適当と認める事由を抱える者でないこと。
補助金の交付の対象となる事業(補助事業)
市が地域において必要な地域型こどもホスピスの取組として認め、かつ今後のこどもホスピスの取組の普及に資する事例として効果的に実施される、次に掲げる区分のいずれかに該当する事業を対象とします。
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市内のLTC の子どもの遊びや体験活動への支援
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市内のLTC の子ども同士の交流支援
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市内のLTC の子どもの学習支援
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市内のLTC の子ども当事者が参画するアドボカシーに関する支援
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市内のLTC の子どものきょうだい児への支援
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市内のLTC の子どもの家族同士の交流支援
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市内のLTC の子どもの家族のビリーブメントケア及びグリーフケア
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市内における地域型こどもホスピスの活動に参加するボランティアの育成
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市内における地域型こどもホスピスの活動の認知向上のための啓発活動
- 1補助事業者が同一年度に実施できる補助事業の件数は最大10件とします。
- 複数日又は複数場所にわたり実施される事業であっても、その内容及び性質が概ね同一である場合は、1つの事業として整理して差し支えありません。
- 名古屋市地域型こどもホスピス支援事業補助金交付要綱第4条第2項に該当する事業は対象としません。
補助率・補助金の額
- 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の合計額から、寄附金その他の収入額を控除した額の10/10に相当する額を補助金の額とします。
- 1補助事業あたりの補助金の額について、原則として上限は3,000,000 円、下限は500,000円とし、予算の範囲内において、市が査定した額を交付するものとします。
- 1補助事業者に対する補助金の額の合計は、9,000,000円を上限とします。
令和8年度補助対象事業実施期間
交付決定日から令和9年2月28日(日曜日)
令和8年度交付申請
申請期間
公募開始の日から令和8年5月8日(金曜日)午後5時30分まで
申請方法
必要書類を正本1部と副本8部(計9部)を持参又は郵送(事前連絡必須)により提出するとともに、電子メールによる提出も行ってください。
必要書類
- 申請書(様式第1号)
- 補助事業計画書(様式第2号)
補助事業ごとに作成してください。 - 収支予算書(様式第3号)
補助事業ごとに作成してください。
必要に応じて積算内訳書(様式は任意)も作成してください。 - 備品購入理由書(様式第4号)
備品を購入する場合、購入する備品ごとに作成してください。 - 事業者概要書(様式第5号)
- その他市が必要と認める書類
- 本補助事業に関連して、国、地方公共団体又はその他機関の補助金等の交付対象となっている事業(以下「他事業」という。)と一体的に実施する予定である場合は、本補助事業と他事業の区分が分かるようにしてください。
提出先
名古屋市子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課
〒460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所 東庁舎8階
電話 052-972-2520(直通)
Eメール a2520@kodomoseshonen.city.nagoya.lg.jp
令和8年度交付決定
交付決定通知日(予定)
令和8年6月8日(月曜日)
書面審査のポイント
市は、交付の決定に際して、次の事項に留意して書面審査を行います。
- 課題やニーズの明確性
地域におけるLTCの子どもの状況や課題を十分に把握している。
LTCの子どもの声や気持ち、事情を反映するプロセスを経ている。 - 計画の具体性・適切性
把握した課題やニーズに対して、解決につながる具体的かつ適切な計画である。
計画が補助金の交付対象として適切である。 - 実現可能性
実施スケジュールが現実的である。
実施のために必要な人材・体制・知識・ノウハウ・経験等が備わっている。 - 予算の妥当性
計画に応じた予算の使途が適切かつ効率的である。
補助対象経費、補助率、補助金の額等の算出が適正である。
補助事業実施に係る他財源が確保されている。 - モデル性・革新性
ユニークな視点や手法を含み、同様の取組を行う他の者の参考となる。 - 発展性
補助事業終了後、地域におけるこどもホスピスの取組が普及・発展することが期待できる。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
子ども青少年局 子育て支援部 子ども福祉課 医療的ケア児の支援に係る企画調整担当
電話番号:052-972-2520 ファクス番号:052-972-4440
Eメール:a2520@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
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