ページの先頭です

ここから本文です

障害者医療費助成制度

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年3月11日

ページID:8709

障害のある方が病院などで受診したとき、医療費の自己負担額を助成します。

1.助成対象

医療保険の加入者で、次の(1)から(4)の条件に該当する方(後期高齢者医療の被保険者、65歳から74歳までで後期高齢者医療の被保険者となりうる障害がある方は除きます。)

(注)後期高齢者医療の被保険者は下記の要件を満たせば福祉給付金支給制度で医療費の自己負担額が助成されます。

(1)市内にお住まいであること

  (注)外国人の方の住民登録についての詳細は外国人の住民基本台帳(住民票)をご覧ください。

(2)生活保護を受けていないこと

(3)前年の所得(1月から7月は前々年の所得)が下の基準額以下であること

(4)次のアからオのいずれかに該当すること

  ア 身体障害者手帳1級から3級(ただし、じん臓機能障害の方は1級から4級、進行性筋萎縮症の方は1級から6級)をお持ちの方

  イ 精神障害者保健福祉手帳1級から2級をお持ちの方

  ウ 知能指数が50以下と判定された方

  エ 医師に自閉症状群と診断された方

  オ 特定医療費受給者証(指定難病)をお持ちで、日常生活が著しい制限を受けると医師に証明された方

所得制限基準額(本人の所得で判断します)
扶養親族等の数基準額
0人3,604,000円
1人3,984,000円
2人4,364,000円

(注1)以下、扶養親族等が1人増えるごとに38万円加算します。

(注2)老人扶養親族等または特定扶養親族等がいる場合は、基準額が変わります。また、医療費控除や社会保険料控除、寡婦(夫)控除などがある方は所得から控除できますので、詳しくは区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係へおたずねください。

お問い合わせ先

福祉給付金支給制度

 

2.医療証の交付手続

(1)必要なもの

  • 健康保険証
  • 上記1.助成対象(4)の助成対象者に該当することを証明するもの(障害者手帳、診断書など)
  • 障害者医療証交付申請書(区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。) 
 (注)その他所得証明や、医師証明作成時の領収書などが必要な場合があります。

(2)届出先

お住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係

(注)郵送での受付は行っていません。

資格確認後、「(障)医療証」を交付します。

(3)有効期間

1年です。毎年8月1日に更新します。

(4)様式ダウンロード

障害者医療証交付申請書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

指定難病要件で申請する場合の専用様式について

以下の2種類の書類は、障害者医療費助成のうち指定難病要件で申請を行う場合に、上記障害者医療証交付申請書と共に提出いただく書類です。医師により証明を受け、証明取得時の領収書を添えて提出してください。なお指定難病要件以外の方はご提出いただく必要はありませんのでご注意ください。

特定医療費受給者(指定難病)状態証明書

3.助成の内容

愛知県内の病院などで受診するときに、健康保険証とともに「(障)医療証」を窓口に提出すると、医療費(保険診療分)の自己負担額が助成され、無料の取り扱いとなります。
ただし、入院時の差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料など保険診療の対象とならない費用や入院時の食費負担(標準負担額)などは助成されません。
また、高額療養費・家族療養附加金等の支給がある場合は、その額を助成額から除きます。

なお、限度額適用認定証等をお持ちの場合や、他の公費助成制度で受給者証等(自立支援医療受給者証等)の交付を受けている方は、当該受給者証等も一緒にお出しください。

平成27年1月から施行された難病法に基づく医療費助成制度と障害者医療は併用してご使用いただけます。該当する方は、特定医療受給者証と障害者医療証を一緒にお出しください。

4.医療費等の払い戻し

(1)次のような場合、申請により支払った費用が戻ります。

  1. 医療証交付前の受診などやむを得ない理由により、医療証を提出できなかったとき
  2. 県外の病院などで受診したとき
  3. 医師の指示により、治療用装具を購入したとき(名古屋市国保加入者以外の方は、先に加入保険に対し申請をしてください。)

(2)手続きの方法

次のものをお持ちのうえ、お住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係で手続きしてください。郵送での受付は行っていません。ご注意ください。

  • (障)医療証
  • 健康保険証
  • 対象者名義の預金通帳など、振込先の金融機関名・支店名・預金科目・口座番号・口座名義人が確認できるもの
  • 領収書(受診者名・診療月または診察日・医療保険対象総点数・受領額・発行日・受領者の記載のあるもの)、または「医療等の状況」(用紙は区役所・支所の窓口でお渡ししますので、病院等で証明を受けてください。)
  • 医療費支給申請書(区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)
  • 委任状(窓口に代理の方がお越しになる場合。以下よりダウンロードできます。)


(注1)医師の指示により治療用装具を購入した場合、領収書等の代わりに次の書類が必要となります。

  • 業者の領収書(名古屋市国保加入者以外は写でも可)
  • 装具が必要であると認めた医師の意見書(名古屋市国保加入者以外は写でも可)
  • 靴型装具の場合は装具の写真
  • 保険給付額が確認できる支給決定通知書など(名古屋市国保加入者以外の方)

(注2)名古屋市国保加入者以外の方で、高額療養費に該当する場合、上記のほかに「保険給付金支給証明書」または「高額療養費の支給決定通知書」が必要となります。

(注3)高額療養費の金額の確認や調整の状況により、医療費の払い戻しの申請からお振込みまでに日数を要する場合がございます。

(注4)柔道整復、あん摩・マッサージ指圧、はり・きゅう、海外療養費または生血の申請の場合、個別の状況により上記のほかに書類が必要になる場合がございますので、事前に区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係にご確認ください。

(3)様式ダウンロード

テキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は健康福祉局生活福祉部医療福祉課福祉医療係(052-972-2574)までお問い合わせください。

医療費支給申請書

委任状(窓口に代理の方がお越しになる場合)

  • 委任状 (PDF形式, 36.48KB)

    必要事項をご記入の上お持ちいただくと、申請を円滑に行うことができます。マイナンバーカード等の写真が貼付された官公署の発行する証明書1点の写し、又は、健康保険被保険者証及びキャッシュカード等の証明書2点の写しを身分証明書として添付してください。

5.こんなときは届出を行ってください(郵送での受付は行っていません)

(1)加入する健康保険に変更があったときや、障害の種類・程度に変更があったとき

必要なもの

  • 加入社会保険等変更届(区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)
  • (障)医療証
  • 変更先の健康保険がわかるもの(新しい健康保険証など)
  • 変更後の障害の種類や程度を証明するもの(障害者手帳など)

届出先

お住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係

様式ダウンロード

加入社会保険等変更届

(2)氏名や住所の変更があったとき

必要なもの

  • 氏名・居住地(住所)変更届(区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)
  • (障)医療証

届出先

お住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係

様式ダウンロード

氏名・居住地(住所)変更届

(3)(障)医療証を紛失した、もしくは汚した等で使用ができなくなったとき

必要なもの

  • 再交付申請書(区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)
  • (障)医療証(申請理由が「破れた」「汚した」場合)

届出先

お住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係

様式ダウンロード

再交付申請書

6.主管課

健康福祉局生活福祉部医療福祉課

7.関連リンク

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部医療福祉課福祉医療係

電話番号

:052-972-2574

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2574@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ