施術所に対する報告及び検査の実施
名古屋市では平成30年度から施術所に対する報告及び検査を実施します
市民に安心して施術所を利用していただくため、名古屋市ではあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第10条及び柔道整復師法第21条に基づき、施術所に対する報告及び検査を実施します。
対象施術所及び実施頻度
毎年4月1日現在において開設している市内施術所へ、対象年度を区切って実施いたします。
各年度の対象施設には担当保健センターから、施術所自己チェック表を送付します。施術所自己チェック表に記入の上、担当保健センターが指示する提出期限までにご提出ください。
施術所に対する報告及び検査の実施にあたり、担当保健センターから送付され、施術所にて記入後に提出いただく書類について、当ページからもダウンロードできますのでご利用ください。
また、担当保健センターが対象施設に対して検査(聴き取り、現場確認等)をさせていただく場合がありますのでご協力いただきますようよろしくお願いします。
様式のダウンロード
施術所自己チェック表(読み上げ用)
通知のダウンロード
通知文
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施術所に対する報告及び検査の実施について(平成30年3月19日) (PDF 62.5 KB)
「施術所に対する報告及び検査の実施について」の通知文です。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 健康部 保健医療課 医療安全確保担当
電話番号:052-972-3495 ファクス番号:052-972-4154
Eメール:iryou-anzen@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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