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特定計量器の指定定期検査機関の指定申請について

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このページを印刷する最終更新日:2021年12月28日

ページID:148187

ページの概要:名古屋市は、計量法(平成4年法律第51号)第20条に定める特定計量器の定期検査を行う指定定期検査機関の指定の申請を下記のとおり受付けます。

1 受付時間

 月曜日から金曜日(祝日・休日および12月29日から1月3日を除く)の午前9時から午後5時(正午から午後1時を除く)

2 受付場所

指定の申請を希望する方は、経済局産業労働部産業企画課計量検査係にお越しください。
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎5階
電話番号:052-972-2448

3 提出書類

 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令(平成5年通商産業省令第72号)第1条に基づく関係書類

指定定期検査機関とは

名古屋市に代わって、取引・証明用の特定計量器の定期検査を行うことができる機関です。

このページの作成担当

経済局産業労働部産業企画課計量担当

電話番号

:052-972-2448

ファックス番号

:052-972-4136

電子メールアドレス

a2448@keizai.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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