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規制に関する基準

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ページID:76746

最終更新日:2016年1月15日

ページの概要:規制に関する基準について

規制に関する基準
規制の種別地域の区分騒音振動
基準値(1)(2)(3)85dB75dB
作業時間(1)午後7時から午前7時の時間内でないこと午後7時から午前7時の時間内でないこと
作業時間(2)午後10時から午前6時の時間内でないこと午後10時から午前6時の時間内でないこと
1日あたりの作業時間(a)(1)10時間を超えないこと10時間を超えないこと
1日あたりの作業時間(a)(2)14時間を超えないこと14時間を超えないこと
作業期間(1)(2)(3)連続6日を超えないこと連続6日を超えないこと
作業日(1)(2)(3)日曜日その他の休日でないこと日曜日その他の休日でないこと
  • 注1
    基準値は、作業の現場の敷地境界での値です。
  • 注2
    基準値を超えている場合、騒音及び振動の防止の方法の改善のみならず、1日の作業時間を(a)欄に定める時間未満4時間以上の間において短縮させることを勧告・命令することができます。
  • 注3
    (1)地域:
     ア 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び都市計画区域で用途地域の定めのない地域
     イ 工業地域及び工業専用地域のうち、学校・保育所・病院・診療所・図書館・特別養護老人ホームの敷地の周囲80m内の区域
    (2)地域:
    工業地域((1)地域のイの区域を除く。)
    (3)地域:
    工業専用地域((1)地域のイの区域を除く。)

このページの作成担当

環境局地域環境対策部大気環境対策課大気騒音担当

電話番号

:052-972-2674

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

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