2-1 (変更):令和2年4月23日届出 名古屋三越栄店・ラシック:中区栄三丁目(縦覧期間 令和2年10月1日まで)

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ページID1026607  更新日 2025年10月17日

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

名古屋三越栄店・ラシック
名古屋市中区栄三丁目501番 ほか47筆

2 変更しようとする事項

(1)駐車場の位置及び収容台数

駐車場 変更前の実効収容台数 変更後の実効収容台数 変更前の収容台数 変更後の収容台数
中日ビル駐車場 10台 なし 134台 なし
タワーパーク錦駐車場 5台 なし 91台 なし
若宮パーク 5台 20台 505台 変更なし
その他駐車場 1,045台 変更なし 5,635台 変更なし
1,065台 変更なし 6,365台 6,140台

届出上の駐車場の収容台数は実効収容台数であり、駐車場の位置については縦覧によります。

(2)来客が駐車場を利用することができる時間帯

駐車場 変更前 変更後
中日ビル駐車場 午前8時30分から午後9時30分まで なし
タワーパーク錦駐車場 午前8時00分から午後12時00分 なし

(3)駐車場の自動車の出入口の数及び位置

駐車場 変更前の出入口の数 変更後の出入口の数
中日ビル駐車場 1箇所 なし
タワーパーク錦駐車場 1箇所 なし
その他駐車場 44箇所 変更なし
46箇所 44箇所

出入口の位置については、縦覧によります。

3 変更の日

中日ビル駐車場については、平成31年3月20日

タワーパーク錦駐車場については、令和2年4月26日

4 変更しようとする理由

契約駐車場の閉鎖のため

5 届出の日

令和2年4月23日

6 届出書等の縦覧場所

名古屋市経済局商業・流通部地域商業課(名古屋市役所本庁舎5階)
中区役所情報コーナー及び東区役所情報コーナー

7 届出書等の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

令和2年6月1日から令和2年10月1日まで。ただし、名古屋市の休日を定める条例(平成3年名古屋市条例第36号)第2条第1項に規定する本市の休日を除きます。
午前8時45分から午後5時00分まで

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に、名古屋市に対し意見書の提出によりこれを述べることができます。

8 意見書の提出期限及び提出先

令和2年10月1日 名古屋市経済局商業・流通部地域商業課

手続状況

縦覧期間(意見書の受付期間)

令和2年6月1日から令和2年10月1日まで

意見書の提出

なし

名古屋市の意見

この届出は令和2年4月23日付けで軽微な変更の認定をしましたので、名古屋市の意見は通知しません。

このページに関するお問い合わせ

経済局 商業・流通部 地域商業課 大店立地担当
電話番号:052-972-2433 ファクス番号:052-972-4138
Eメール:a2430@keizai.city.nagoya.lg.jp
経済局 商業・流通部 地域商業課 大店立地担当へのお問い合わせ