2-32 (変更):令和3年2月26日届出 名古屋南ショッピングセンター:南区豊田四丁目(縦覧期間 令和3年7月16日まで)
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
名古屋南ショッピングセンター
名古屋市南区豊田四丁目82番地1 ほか6筆
2 変更しようとする事項
(1)大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
| 変更前の開店時刻 | 変更後の開店時刻 | 変更前の閉店時刻 | 変更後の閉店時刻 |
|---|---|---|---|
| 午前10時00分 (年間30日は午前9時30分、年間30日は午前9時00分) |
午前9時00分 | 午後9時30分 | 変更なし |
(2)来客が駐車場を利用することができる時間帯
| 駐車場 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
|
午前9時30分から午後10時00分まで (年間30日は午前9時00分から午後10時00分まで、年間30日は午前8時30分から午後10時00分まで) |
午前8時30分から午後10時00分まで |
(3)荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 午前6時00分から午後8時00分まで | 午前6時00分から午後9時00分まで |
3 変更の日
令和3年4月1日
4 変更しようとする理由
営業計画変更のため
5 届出の日
令和3年2月26日
6 届出書等の縦覧場所
名古屋市経済局商業・流通部地域商業課(名古屋市役所本庁舎5階)
南区役所情報コーナー
7 届出書等の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
令和3年3月16日から令和3年7月16日まで。ただし、名古屋市の休日を定める条例(平成3年名古屋市条例第36号)第2条第1項に規定する本市の休日を除きます。
午前8時45分から午後5時00分まで
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に、名古屋市に対し意見書の提出によりこれを述べることができます。
8 意見書の提出期限及び提出先
令和3年7月16日 名古屋市経済局商業・流通部地域商業課
手続状況
縦覧期間(意見書の受付期間)
令和3年3月16日から令和3年7月16日まで
意見書の提出状況
なし
名古屋市の意見通知期限
なし(令和3年9月28日付け通知)
手続きは終了しました。
このページに関するお問い合わせ
経済局 商業・流通部 地域商業課 大店立地担当
電話番号:052-972-2433 ファクス番号:052-972-4138
Eメール:a2430@keizai.city.nagoya.lg.jp
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