事業系一般廃棄物(ごみ)の処理に関する料金
事業系一般廃棄物(ごみ)の処理に関する料金は次のとおりです。
一般廃棄物処理業者(許可業者)に処理を委託する場合
排出事業者と一般廃棄物処理業者(許可業者)との契約によります。
ただし、廃棄物処理法第7条第12項の規定により、名古屋市が条例で定める次の手数料の金額が消費税等を含めた上限金額となります。
収集し、運搬し、及び処分するとき(収集、運搬及び処分を委託するとき)
1キログラムまでごとに50円
(市の処理施設に搬入する場合、市の処分手数料20円を含みます。)
ただし、収集、運搬及び処分以外の業務を委託する場合は別途料金が必要になる場合があります。
処分するとき(処分を委託するとき)
1キログラムまでごとに20円
(一般廃棄物処理業者(許可業者)に収集及び運搬を委託する場合は、別途料金が必要です。)
ただし、食品リサイクル法に基づく再生利用事業についてはこの限りではありません。
また、処分以外の業務を委託する場合は別途料金が必要になる場合があります。
ご自分で市の処理施設に搬入する場合
ご自分で処理施設に搬入する場合(自己搬入)のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境局 事業部 廃棄物指導課 一般廃棄物指導担当
電話番号:052-972-2683 ファクス番号:052-972-4132
Eメール:a2392@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
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