環境衛生関係手続きにおける登記事項証明書の添付の省略について

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ページID1048264  更新日 2026年4月2日

環境衛生関係手続きの際に登記事項証明書の添付を省略することができるようになりました。

名古屋市において、法務省及びデジタル庁が運営する「登記情報連携システム」を利用することで、行政機関側で登記事項を確認することが可能となりました。

そのため、環境衛生関係手続きについては、法人に係る登記事項証明書の添付を省略することができます。

対象手続

保健センター環境薬務課に提出する、以下の法律・条例に基づく申請・届出のうち、法人に係る登記事項証明書の添付を求めるすべての申請・届出

  • 理容師法(昭和22年法律第234号)
  • 美容師法(昭和32年法律第163号)
  • 興行場法(昭和23年法律第137号)
  • 旅館業法(昭和23年法律第138号)
  • 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)
  • クリーニング業法(昭和25年法律第207号)
  • 温泉法(昭和23年法律第125号)
  • 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)
  • 浄化槽法(昭和58年法律第43号)
  • 名古屋市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例(昭和60年条例第42号)

法人に係る登記事項証明書の添付を省略する場合の注意事項

申請書・届書に法人番号をご記入ください。

法人番号が不明な場合は、国税庁が運営する「国税庁 法人番号公表サイト」から検索してください。 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号:052-972-2643 ファクス番号:052-972-4153
Eメール:a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp